📅 情報基準日:2026年4月18日
不動産の売買契約を締結した後にキャンセルしたい場合、どうすればよいのでしょうか。手付解除・違約金・ローン特約など、契約解除の仕組みを宅建士が解説します。
目次
契約解除の4つの方法
| 解除の種類 | 内容 | ペナルティ |
|---|---|---|
| 手付解除(買主から) | 手付金を放棄して解除 | 手付金を没収 |
| 手付解除(売主から) | 手付金の倍額を返還して解除 | 手付の2倍を支払う |
| ローン特約による解除 | 住宅ローンが否決された場合 | ペナルティなし・手付金全額返還 |
| 違約解除 | 相手方の債務不履行による解除 | 違約金(通常売買代金の10〜20%) |
手付解除ができなくなるタイミング
「履行の着手」後は手付解除ができません。判例上、履行の着手とは:

- 買主:残代金の準備・融資手続き・引越し準備等
- 売主:物件の明渡し準備・抵当権抹消手続き等
引渡し予定日が近づくと履行の着手があったとみなされやすいため、解除を検討する場合は早めの判断が重要です。
ローン特約の使い方と注意点
ローン特約(住宅ローン解除条項)は、住宅ローンの審査が通らなかった場合に無条件で契約を解除できる特約です。ただし:

- ローン特約は期限があります(例:「○月○日まで」)
- 期限内に申込み・承認を受けるよう行動することが重要
- 買主が故意に審査を通さなかった場合は適用されない
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本記事は執筆時点の情報に基づき作成しています。最終判断は必ず専門家・公式情報をご確認ください。
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