宅建「相続」法定相続分・遺留分・相続放棄を完全解説

宅建「相続」法定相続分・遺留分・相続放棄を完全解説

📅 情報基準日:2026年4月18日

民法の相続は宅建試験で毎年1〜2問出題されます。法定相続人の順位と相続分の計算、遺留分を正確に理解しましょう。

目次

法定相続人の順位

順位相続人備考
常に相続人配偶者法律上の配偶者のみ(内縁は不可)
第1順位子(直系卑属)子が死亡→孫が代襲相続
第2順位直系尊属(父母・祖父母)子がいない場合
第3順位兄弟姉妹子・直系尊属がいない場合。代襲は甥・姪まで

法定相続分の計算

組み合わせ配偶者その他
配偶者+子1/2子全員で1/2(均等分割)
配偶者+直系尊属2/3直系尊属全員で1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4

遺留分

遺留分は法定相続人に保障された最低限の相続分です。

宅建「相続」法定相続分・遺留分・相続放棄を完全解説 解説
宅建「相続」法定相続分・遺留分・相続放棄を完全解説
  • 遺留分権利者:配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹には遺留分なし)
  • 遺留分の割合:直系尊属のみが相続人→相続財産の1/3、それ以外→1/2
  • 侵害された場合:遺留分侵害額請求(金銭請求)で回復
  • 遺留分侵害額請求の時効:遺留分の侵害を知った時から1年

相続放棄と限定承認

  • 単純承認:プラスもマイナスも全て相続(3ヶ月以内に放棄等しない場合)
  • 相続放棄:相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
  • 限定承認:相続財産の範囲内で債務を承継(相続人全員で申述)

相続登記の義務化(2024年4月施行)

不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が生じます。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。宅建試験での出題増加が予想されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov国土交通省の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づき作成しています。最新情報は必ず公式情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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