情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:不動産登記法・土地家屋調査士法
土地の売買・相続・建て替えで最初に問題になるのが「境界」です。境界が不明確な土地は売却が困難で、価格にも大きく影響します。境界確認から測量まで実務的に解説します。
目次
境界確認の方法
| 方法 | 費用 | 特徴 |
|---|---|---|
| 地積測量図の確認(法務局) | 600〜700円(閲覧) | 登記記録上の測量図。古い場合は精度が低い |
| 境界確認書の作成 | 隣地との合意で作成 | 隣地と境界点を確認・合意した書類 |
| 確定測量(土地家屋調査士) | 30〜100万円(規模・隣地数による) | 全隣地と立会い・確認した上での正式な測量 |
| 筆界特定制度(法務局) | 数千円〜数万円(申請手数料) | 法務局が筆界(登記上の境界)を特定する行政手続き |
土地売却前に測量が必要な理由
- 境界不明確な土地は買主が見つかりにくい(金融機関の融資が難しい)
- 「現況面積」と「登記面積」が違う場合は売買価格の計算根拠が曖昧になる
- 確定測量済みの土地は買主の安心感が高く、売却価格が高くなる傾向がある
- 相続後に複数の相続人で分筆する場合は必須
隣地との境界トラブルの解決方法
①話し合い:まず当事者同士で土地家屋調査士を交えて話し合う(費用最小)。②筆界特定制度:法務局が行政手続きとして境界を特定(2006年創設)。費用は低廉だが「所有権界」ではなく「筆界(登記上の境界)」を特定するもの。③境界確定訴訟:裁判所で判決により境界を確定(費用・時間がかかる最終手段)。

よくある質問
- Q. 隣地の所有者と連絡が取れない場合、測量はできますか?
- A. 隣地所有者が不在・連絡不可の場合は、①公示による立会い通知(土地家屋調査士が代行)、②筆界特定制度の申立て(法務局が職権で調査)を活用できます。所在不明な隣地所有者がいても、現存する境界標や図面等から測量を進め、「現況測量図」として作成することが可能です。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・データに基づきます。最新情報は各公的機関の公式サイトをご確認ください。

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