情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第562〜572条(2020年4月改正施行)
2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改正されました。売主が知っておくべき責任の範囲と、トラブルを防ぐための実務対応を解説します。
目次
改正前後の比較
| 項目 | 旧・瑕疵担保責任(改正前) | 新・契約不適合責任(2020年〜) |
|---|---|---|
| 根拠 | 民法570条 | 民法562〜572条 |
| 対象 | 「隠れた瑕疵」のみ | 「契約の内容に適合しない」全て |
| 買主の請求手段 | 解除・損害賠償のみ | 追完請求・代金減額請求・解除・損害賠償 |
| 請求期間 | 知ってから1年以内(解除) | 知ってから1年以内に通知、その後5年or10年で時効 |
告知書の正しい書き方
- 雨漏りの有無(過去も含む)・修繕歴
- シロアリ被害・修繕歴
- 境界の確認状況
- 近隣トラブルの有無
- 孤独死・自殺・他殺等の事実(告知義務あり)

よくある質問
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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