不動産売却「契約不適合責任」の範囲と免責特約・告知書の書き方【2026年版】

【判例解説】造作買取請求権(借地借家法33条)の重要判例|造作の意義・特約による排除・時価の算定【宅

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:民法第562〜572条(2020年4月改正施行)

2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に改正されました。売主が知っておくべき責任の範囲と、トラブルを防ぐための実務対応を解説します。

目次

改正前後の比較

項目旧・瑕疵担保責任(改正前)新・契約不適合責任(2020年〜)
根拠民法570条民法562〜572条
対象「隠れた瑕疵」のみ「契約の内容に適合しない」全て
買主の請求手段解除・損害賠償のみ追完請求・代金減額請求・解除・損害賠償
請求期間知ってから1年以内(解除)知ってから1年以内に通知、その後5年or10年で時効

告知書の正しい書き方

  • 雨漏りの有無(過去も含む)・修繕歴
  • シロアリ被害・修繕歴
  • 境界の確認状況
  • 近隣トラブルの有無
  • 孤独死・自殺・他殺等の事実(告知義務あり)

よくある質問

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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