情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第34条の2
不動産売却の第一歩は「媒介契約」の選択です。3種類の媒介契約の違いを正確に理解することが、売却成功の鍵となります。
目次
媒介契約3種類の比較
| 種類 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への依頼 | ×(1社のみ) | ×(1社のみ) | ○(複数社可) |
| 自己発見取引 | ×(禁止) | ○(可) | ○(可) |
| レインズ登録 | 契約後5日以内 | 契約後7日以内 | 義務なし |
| 業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 有効期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 制限なし |
途中解除と乗り換えの実務
媒介契約期間中の途中解除は原則として違約金なし(宅建業法の規定では3ヶ月の更新制で自動更新なし)ですが、契約書の条項次第では費用が発生する場合があります。乗り換えを考える目安は「契約から3ヶ月で内覧ゼロ」または「内覧10組以上で成約なし」のケースです。

よくある質問
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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