不動産売却「媒介契約3種類」の選び方と解除・乗り換えの実務【2026年版】

固定資産税の計算方法と節税【土地・建物の課税標準と減額特例2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:宅建業法第34条の2

不動産売却の第一歩は「媒介契約」の選択です。3種類の媒介契約の違いを正確に理解することが、売却成功の鍵となります。

目次

媒介契約3種類の比較

種類専属専任媒介専任媒介一般媒介
他社への依頼×(1社のみ)×(1社のみ)○(複数社可)
自己発見取引×(禁止)○(可)○(可)
レインズ登録契約後5日以内契約後7日以内義務なし
業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
有効期間最長3ヶ月最長3ヶ月制限なし

途中解除と乗り換えの実務

媒介契約期間中の途中解除は原則として違約金なし(宅建業法の規定では3ヶ月の更新制で自動更新なし)ですが、契約書の条項次第では費用が発生する場合があります。乗り換えを考える目安は「契約から3ヶ月で内覧ゼロ」または「内覧10組以上で成約なし」のケースです。

よくある質問

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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