管理業務主任者「管理受託契約の重要事項説明」全記載事項と実務手順【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:マンション管理適正化法第72条

管理業務主任者の最重要業務の一つが「管理受託契約締結前の重要事項説明」です。適正化法72条が規定するこの手続きは管業試験の頻出事項であり、実務でも必ず遵守しなければなりません。

目次

重要事項説明の手順

ステップ内容タイミング
①書面の作成適正化法施行規則所定の記載事項を記載した書面を作成説明前
②書面の交付管理組合または管理者(理事長)に書面を交付説明に先立って交付
③重要事項の説明管理業務主任者が記名・押印した上で説明契約締結前
④契約書の交付契約締結後遅滞なく契約書を交付(記名・押印)契約締結後

重要事項説明書の主な記載事項

  • 管理業者の商号・住所・登録番号
  • 管理組合の名称・管理対象となるマンションの所在地
  • 管理業務の内容・実施方法
  • 管理業務の委託費用
  • 契約の有効期間・更新・解除に関する事項
  • 管理事務報告に関する事項

よくある質問

Q. 管業の重要事項説明はIT(オンライン)で行えますか?
A. 2021年の法改正により、管業の重要事項説明もIT重説(映像・音声の双方向通信)で実施できます。相手方の同意が必要であり、管理業務主任者証を画面に提示することが要件とされています。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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