情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:賃貸住宅管理業法第13条・第14条
賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結する際は、①契約前の重要事項説明、②契約締結時の書面交付、という2段階の手続きが義務付けられています。賃管試験の最頻出事項を条文に基づいて整理します。
目次
管理受託契約締結の手順
| ステップ | 内容 | 実施者 |
|---|---|---|
| ①重要事項の説明 | 契約締結前に書面を交付し、業務管理者等が説明 | 業務管理者(または賃管士・宅建士等) |
| ②重要事項説明書の交付 | 説明に先立ち書面(電磁的記録も可)を交付 | 管理業者 |
| ③契約書面の交付 | 契約締結後遅滞なく書面(電磁的記録も可)を交付 | 管理業者 |
重要事項説明書の主な記載事項
- 管理業者の商号・住所・登録番号
- 管理する賃貸住宅の所在地・居室数等
- 管理業務の内容・実施方法
- 管理業務の委託費用(管理報酬)
- 責任・免責に関する事項
- 再委託に関する事項
- 帳簿の閲覧に関する事項

よくある質問
- Q. 重要事項説明はオーナーに対してだけ行いますか?
- A. はい。管理受託契約の重要事項説明は賃貸人(オーナー)に対して行います。入居者(賃借人)への重要事項説明は宅建業法35条に基づくものとは別です。試験では対象者を混同しないよう注意してください。
- Q. 重要事項説明はITを使って行えますか?
- A. 2021年の法整備によりITを活用した重要事項説明(IT重説)が認められています。ただし相手方の同意が必要であり、映像・音声の双方向通信が確保されている環境で実施する必要があります。

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免責事項
本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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