賃貸住宅管理業法「管理受託契約・重要事項説明」の手続きと記載事項【2026年版】

情報基準日:2026-05-29 / 根拠法令:賃貸住宅管理業法第13条・第14条

賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結する際は、①契約前の重要事項説明、②契約締結時の書面交付、という2段階の手続きが義務付けられています。賃管試験の最頻出事項を条文に基づいて整理します。

目次

管理受託契約締結の手順

ステップ内容実施者
①重要事項の説明契約締結前に書面を交付し、業務管理者等が説明業務管理者(または賃管士・宅建士等)
②重要事項説明書の交付説明に先立ち書面(電磁的記録も可)を交付管理業者
③契約書面の交付契約締結後遅滞なく書面(電磁的記録も可)を交付管理業者

重要事項説明書の主な記載事項

  • 管理業者の商号・住所・登録番号
  • 管理する賃貸住宅の所在地・居室数等
  • 管理業務の内容・実施方法
  • 管理業務の委託費用(管理報酬)
  • 責任・免責に関する事項
  • 再委託に関する事項
  • 帳簿の閲覧に関する事項

よくある質問

Q. 重要事項説明はオーナーに対してだけ行いますか?
A. はい。管理受託契約の重要事項説明は賃貸人(オーナー)に対して行います。入居者(賃借人)への重要事項説明は宅建業法35条に基づくものとは別です。試験では対象者を混同しないよう注意してください。
Q. 重要事項説明はITを使って行えますか?
A. 2021年の法整備によりITを活用した重要事項説明(IT重説)が認められています。ただし相手方の同意が必要であり、映像・音声の双方向通信が確保されている環境で実施する必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・判例に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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