情報基準日:2026-05-22
相続や転居で空き家を所有した場合、「古家付きのまま売るか」「解体更地にして売るか」の判断は重要です。解体費用・税務上の影響・周辺需要によって最適解は異なります。2026年現在、空き家問題の深刻化で行政の規制も強化されており、早期対応が重要です。
3つの売却方法の比較
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 古家付き現状売却 | 解体費用不要・すぐ売り出せる | 購入層が限られる・値引き交渉多い |
| 解体更地売却 | 購入層が広がる・融資が通りやすい | 解体費用がかかる・固定資産税特例が外れる |
| リノベーション後売却 | 高値での売却が可能な場合も | リノベ費用・工期がかかる・採算リスク |

解体費用の相場
解体費用は構造・規模・立地・廃材処分費によって異なります。木造住宅:3〜5万円/坪(30坪で90〜150万円)。軽量鉄骨造:5〜7万円/坪(30坪で150〜210万円)。RC造:7〜10万円/坪(30坪で210〜300万円)。アスベスト含有材がある場合は追加費用(数十万〜)が発生します。
解体前の税務注意点(住宅用地特例)
住宅が建っている土地は固定資産税が最大1/6に軽減されます(住宅用地特例)。解体すると翌年から更地として課税されるため、固定資産税が最大6倍になります。ただし更地にしてから売却まで時間がかかると税負担が増えます。空き家を放置した場合も「管理不全空き家」に指定されると特例が除外されるリスクがあります(2023年改正)。

2023年空き家特措法改正の影響
2023年改正で「管理不全空き家」が新設され、行政指導→勧告→命令→代執行のスキームが強化されました。勧告を受けると住宅用地特例が除外され、固定資産税が最大6倍になります。老朽化した空き家の放置はリスクが高まっており、解体・売却・有効活用の早期判断が必要です。
よくある質問
- Q. 古家付きで売り出した後に解体条件に変更できますか?
- A. 買主との交渉次第で変更可能です。「古家付き売却・解体は買主負担」「売主が解体する条件で価格上乗せ」など柔軟に対応できます。
- Q. 空き家の固定資産税は誰が払いますか?
- A. 毎年1月1日時点の所有者(登記名義人)が納税義務者です。相続登記が未了の場合は相続人全員が連帯納税義務を負います(2024年から相続登記が義務化)。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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