不動産売却「土地境界確認・測量」境界明示と実測売買・公簿売買の違い【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

土地の売却では、境界の確定状況が売却スピードと価格に大きく影響します。境界不明確・隣地との争いがある土地は売却困難なことも多く、早期に解決しておくことが重要です。本記事では境界確認から測量・売買契約への影響までを解説します。

目次

境界(筆界)とは何か

「筆界」とは登記記録上の区画を画する線(法務局が管理)。「所有権界」とは当事者間で合意した所有権の及ぶ範囲の境界線。通常は筆界=所有権界ですが、過去の事情により食い違う場合があります。境界標(コンクリート杭・金属鋲等)が設置されていることが理想的ですが、経年劣化・工事による消失も多いです。

境界確定の手続き

公図・地積測量図の確認(法務局):現況と公図を比較。②現地調査:測量士・土地家屋調査士が境界標を確認。③隣地所有者との立会い確認:全隣地との境界確認・承諾書への署名。④確定測量図の作成:隣地承諾後に確定測量図を作成し法務局へ地積更正登記(面積変更がある場合)。

実測売買と公簿売買の違い

方式実測売買公簿売買
面積実際に測量した面積で計算登記簿の面積(公簿面積)で計算
価格確定時期測量後に確定契約時に確定
面積誤差の処理実測面積×単価で精算誤差があっても清算なし
適用場面分筆・都市部の高額物件農地・山林・既存建物付き物件

筆界特定制度

隣地所有者との合意が得られない場合、法務局に「筆界特定」を申請することで法務局が境界(筆界)を特定します(不動産登記法123条〜)。費用:数万円〜(土地の価格に応じた手数料)。所要期間:数ヶ月〜1年以上。筆界特定は所有権界とは別概念であり、隣地との争いが所有権界に関する場合は別途裁判が必要です。

売却前の境界確認の重要性

境界未確定の土地は:①買主がローン審査で懸念される。②契約後に問題が発覚すると売買契約解除リスク。③実測と公簿の面積差が大きい場合は価格調整が必要。売却前に確定測量図を取得しておくことで、スムーズな取引と適正な価格設定が可能になります。費用は50〜100万円程度が目安です。

よくある質問

Q. 古い測量図がある場合は再測量不要ですか?
A. 全隣地の境界確認・署名がある「確定測量図」があれば再測量不要なことが多いです。ただし20〜30年以上前の古い図面は精度が低い場合があり、買主から再測量を求められることがあります。
Q. 隣地が境界確認に応じない場合はどうなりますか?
A. 隣地の承諾なしでも「現況測量図」は作成できます。売買自体は可能ですが、買主に境界未確定であることを告知し、価格に折り込んで取引する必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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