
宅建業法の「広告規制・取引態様の明示」は試験で頻出の論点です。誇大広告の禁止・未完成物件の広告制限・取引態様の明示義務を体系的に理解しましょう。
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広告開始時期の制限(法33条)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介・代理の広告を行う際、以下の許可等を受ける前に広告を開始することができません。
- 開発許可が必要な場合:開発許可を受けた後
- 建築確認が必要な場合:建築確認を受けた後
- 農地転用許可が必要な場合:農地転用許可を受けた後
これは未完成物件であっても同様です。建築確認前に「予約受付中」などの広告を出すことも禁じられます。
誇大広告の禁止(法32条)
宅建業者は、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良・有利と誤認させるような表示をしてはなりません。
規制対象となる事項
- 所在・規模・形質
- 現在または将来の利用の制限
- 環境・交通等の利便
- 代金・借賃等の対価の額または支払い方法
- 代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容
誇大広告の禁止は、故意・過失を問わず、また現実に損害が発生しなくても違反となります。

取引態様の明示義務(法34条)
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借の広告や、注文を受けた際に取引態様を明示しなければなりません。
取引態様の3種類
- 売主:自己所有物件を自ら売却
- 代理:売主・買主等の代理人として取引
- 媒介(仲介):売主・買主の間に立って取引を斡旋
取引態様を明示しなかったり、変更した場合は遅滞なく明示が必要です。取引態様によって報酬の有無・上限が変わるため、消費者保護の観点から義務化されています。
インターネット広告における注意点
成約済みの物件をいつまでも掲載し続けること(おとり広告)も誇大広告に該当します。公正取引委員会の不動産の表示に関する公正競争規約でも細かく規制されています。
違反した場合の制裁
- 指示処分・業務停止処分の対象
- 誇大広告は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(両罰規定あり)
宅建試験 頻出ポイントまとめ
- 広告開始は開発許可・建築確認後
- 誇大広告の禁止は故意・過失・損害発生を問わない
- 取引態様の明示:広告時と注文受け付け時の両方で必要
- 取引態様は売主・代理・媒介の3種類
まとめ
広告規制と取引態様の明示は、消費者が正確な情報に基づいて不動産取引を行えるようにするための重要な規制です。「いつから広告できるか」「何を明示しなければならないか」を確実に押さえましょう。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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