情報基準日:2026-05-21
管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合と管理委託契約を締結する際、契約の前に「重要事項の説明」を行う義務があります(マンション管理適正化法72条)。宅建士が売買・賃貸で行う重要事項説明と類似した制度です。
目次
重要事項説明の対象となる主な記載事項
| 説明事項 | 内容 |
|---|---|
| 管理事務の内容・実施方法 | 維持・修繕の内容、業務の範囲 |
| 委託業務費の額 | 月額委託費・一時費用 |
| 管理事務に要する費用の支払方法 | 支払時期・方法 |
| 財産管理(管理費等の収納・保管) | 分別管理・保管方法 |
| 管理会社のフロント担当者 | 管理業務主任者の氏名・連絡先 |

説明の方法と記名義務
重要事項説明は管理業務主任者証を提示した上で書面を交付して実施します。2022年の法改正でIT重説(オンライン説明)も可能になりました。管理業務主任者は説明した書面に記名する義務があります(押印は2021年改正で廃止)。違反した場合は業務停止処分の対象となります。

よくある質問
- Q. 重要事項説明は契約締結のどのタイミングで行いますか?
- A. 管理委託契約の締結に先立って行う義務があります(マンション管理適正化法72条)。宅建業法の重要事項説明と同様に契約前の説明が必須です。
- Q. 管理業務主任者は1人でいくつの組合を担当できますか?
- A. 法律上の制限はありませんが、一般的に1人の管理業務主任者が担当する管理組合は10〜30組合程度です。事務所ごとに設置義務(管理組合30に1人以上)があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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