管理業務主任者「重要事項の説明義務」管理委託契約締結前の説明実務と記載事項【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合と管理委託契約を締結する際、契約の前に「重要事項の説明」を行う義務があります(マンション管理適正化法72条)。宅建士が売買・賃貸で行う重要事項説明と類似した制度です。

目次

重要事項説明の対象となる主な記載事項

説明事項内容
管理事務の内容・実施方法維持・修繕の内容、業務の範囲
委託業務費の額月額委託費・一時費用
管理事務に要する費用の支払方法支払時期・方法
財産管理(管理費等の収納・保管)分別管理・保管方法
管理会社のフロント担当者管理業務主任者の氏名・連絡先

説明の方法と記名義務

重要事項説明は管理業務主任者証を提示した上で書面を交付して実施します。2022年の法改正でIT重説(オンライン説明)も可能になりました。管理業務主任者は説明した書面に記名する義務があります(押印は2021年改正で廃止)。違反した場合は業務停止処分の対象となります。

よくある質問

Q. 重要事項説明は契約締結のどのタイミングで行いますか?
A. 管理委託契約の締結に先立って行う義務があります(マンション管理適正化法72条)。宅建業法の重要事項説明と同様に契約前の説明が必須です。
Q. 管理業務主任者は1人でいくつの組合を担当できますか?
A. 法律上の制限はありませんが、一般的に1人の管理業務主任者が担当する管理組合は10〜30組合程度です。事務所ごとに設置義務(管理組合30に1人以上)があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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