住宅ローン控除「2024〜2026年の制度」適用要件と最大控除額【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は住宅ローンを利用して住宅を取得した際に年末ローン残高の0.7%を最長13年間、所得税・住民税から控除できる制度です(租税特別措置法41条)。

目次

2024〜2026年の住宅ローン控除の主な要件

項目内容
控除率年末ローン残高×0.7%(2022年以降)
控除期間新築住宅:最長13年間。中古住宅・増改築:10年間
借入限度額(新築・省エネ住宅ZEH等)4,500万円(ZEH水準省エネ住宅)→最大控除額は4,500万×0.7%×13年=約410万円
借入限度額(新築・省エネ基準適合住宅)3,000万円
借入限度額(中古住宅)2,000万円(昭和57年以降の建築または耐震基準適合)
所得要件合計所得金額2,000万円以下の年

申告方法と注意点

  • 初年度は確定申告が必要:勤務先の年末調整では初年度は控除できない。2年目以降は年末調整で対応可
  • 「2024年以降入居分の住宅は省エネ基準への適合が要件」:省エネ基準を満たさない新築住宅は2024年以降入居分はローン控除の対象外
  • マイナンバーカードの利用:e-Taxによる電子申告でより効率的な申告が可能
  • 住宅ローン控除の計算シミュレーターは国税庁ホームページで利用可能

FAQ

Q. 住宅ローン控除を受けるための最低限の省エネ性能は何ですか?

A. 2024年以降に入居する新築住宅は「省エネ基準に適合している」ことが住宅ローン控除の前提条件になりました。省エネ基準とは建築物省エネ法に定める基準(断熱性能等級4以上・一次エネルギー消費量等級4以上)に適合していることを指します。省エネ基準への適合は「適合証明書」(建築士等が発行)で証明します。住宅を購入する際は「省エネ基準適合住宅かどうか」を必ず確認し、証明書の入手方法も売主・ハウスメーカーに確認してください。

🎬 不動産投資の基礎を無料動画で学ぶ

JPリターンズの無料動画セミナーで空室リスク・節税・キャッシュフローを学べます。
→ JPリターンズ無料動画セミナーを見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次