📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
2023年12月施行の空家対策特別措置法改正は「管理不全空家」という新たな類型を設け、特定空家になる前の段階から行政が介入できるようにした重要な改正です。
目次
2023年改正の主な内容
| 改正内容 | 詳細 |
|---|---|
| 管理不全空家の新設 | 「特定空家」になるおそれがある管理不十分な空家に勧告・命令が可能に |
| 固定資産税の特例除外 | 管理不全空家として勧告を受けると、住宅用地の固定資産税軽減特例(最大1/6)の対象外になる(最大6倍に増税) |
| 所有者情報の内部利用 | 自治体が固定資産税情報を空き家対策に利用できるよう規定を整備 |
| 空家管理活用支援法人の指定 | NPO等が空き家の管理・活用を支援する「空家管理活用支援法人」として指定可能に |

空き家オーナーが取るべき対応
- 定期的な管理・点検:草木の管理・建物の維持・近隣への悪影響防止が最低限必要
- 活用・売却の検討:空き家バンク・空き家管理業者・賃貸化・売却等で「管理不全」状態を回避
- 固定資産税の増税リスクの把握:勧告を受けると固定資産税が最大6倍になるリスクがある
- 相続した空き家の場合は「相続土地国庫帰属制度(2023年施行)」も活用を検討(一定の条件下で土地を国に引き渡せる)

FAQ
Q. 「特定空家」と「管理不全空家」の違いは何ですか?
A. 特定空家は「倒壊等の危険・衛生上有害・著しく景観を損なう・周辺への悪影響」が現実化している空家で、管理不全空家はその一歩手前の段階です。管理不全空家に対しては指導→勧告の段階で対処できるようになり、勧告を受けると固定資産税特例の対象外になります。特定空家に認定されると命令・代執行(行政による強制撤去等)の対象になります。自治体からの通知を受け取ったら速やかに対応することが重要です。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント