不動産「譲渡所得の確定申告」売却益・売却損の申告方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産の売却による譲渡所得は給与所得等の他の所得と分離して課税(分離課税)されるため、翌年の確定申告で申告する必要があります(所得税法33条・租税特別措置法31条等)。

目次

譲渡所得の申告の主な流れ

手順内容
①譲渡所得の計算売却価格−(取得費+取得時諸費用)−(仲介手数料等の譲渡費用)
②保有期間の確認売却した年の1月1日時点で5年以下(短期)か5年超(長期)かを確認
③特例・控除の適用確認居住用財産の3,000万円控除・10年超所有の軽減税率等の要件確認
④申告書の作成と提出確定申告書・譲渡所得の内訳書・各種証明書類を添付して翌年3月15日までに提出

申告で必要な主な書類

  • 売買契約書(売却・購入時両方):取得費・売却価格の証明に必要
  • 仲介手数料等の領収書:譲渡費用として控除できる費用の証明
  • 登記事項証明書:所有期間・取得の経緯の確認
  • 取得時の諸費用の領収書:登記費用・不動産取得税等の取得費加算の証拠

FAQ

Q. 購入時の契約書を紛失した場合、取得費はどうなりますか?

A. 取得費を証明する書類がない場合は「売却価格の5%」を取得費として認める「概算取得費(推計取得費)」が適用されます(租税特別措置法31条の4)。ただし実際の取得費が5%より高いことが多く、適用すると不利になる場合がほとんどです。書類が紛失した場合でも①登記簿謄本から取得年月日を確認②その当時の土地・建物の相場資料(国土交通省の地価公示・固定資産税評価額等)を使った合理的な推計を税務署・税理士に相談することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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