賃貸経営「管理費・修繕費・税金」経費として計上できる費用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

賃貸不動産の確定申告では適切な経費計上によって課税所得を抑え、節税効果を最大化できます(所得税法37条)。

目次

不動産賃貸業の主な経費

経費の種類具体的な内容
管理費・委託費管理会社への委託費用・清掃費・警備費
修繕費設備の修理・クリーニング・小規模な維持修繕(資本的支出との区別に注意)
減価償却費建物・設備の取得価格を耐用年数で分割した費用(現金支出なしで経費計上できる)
固定資産税・都市計画税当年に課税された固定資産税・都市計画税の全額
借入金の利子不動産取得の借入金の利子(元本返済は経費にならない)
損害保険料火災保険・地震保険の保険料(長期前払分は按分計上)

経費計上の注意点と節税ポイント

  • 修繕費と資本的支出の区別が重要:20万円以上の工事は「資本的支出(減価償却)」か「修繕費(一括計上)」かの判断が必要
  • 青色申告特別控除の活用:事業的規模(5棟10室以上)で青色申告すれば最大65万円の特別控除
  • 経費の按分が必要な場合:自宅兼事務所の場合は按分割合に注意。根拠を明確にしておく
  • 経費の領収書・証憑は7年間保存する義務がある(青色申告)

FAQ

Q. 空室期間中の費用も経費として計上できますか?

A. 空室期間中に発生する管理費・固定資産税・ローン利子等は経費として計上できます。不動産賃貸業の経費は「賃貸に供するための物件にかかる費用」であるため、空室中も経費性は認められます。ただし長期間空室で「賃貸意思がない」と判断された場合は経費性が否定されることがありますので注意が必要です。空室改善に向けた努力(広告・リフォーム等)の記録を残しておくことが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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