賃貸経営「法人化のメリット・デメリット」個人と法人の税負担比較【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃貸収益が一定規模を超えると法人化(資産管理会社の設立)による節税効果が個人所得税負担を上回るようになります。判断基準を解説します。

目次

法人化のメリット・デメリット

区分内容
メリット①税率の低下法人税率(中小企業:約15〜23%)<個人の所得税・住民税(最高55%)。収益が増えるほど差が大きくなる
メリット②経費の範囲拡大役員報酬(家族への給与)・社宅・出張費・交際費の一部が法人の経費になる
メリット③相続税対策法人所有の不動産は相続財産ではなく株式評価になり、相続税の節税につながる場合がある
デメリット①設立・維持費用設立費用(登記費用等):20〜30万円。毎年の税理士費用・決算申告費:30〜80万円程度
デメリット②社会保険料の発生役員として役員報酬を受けると社会保険料が発生(厚生年金・健康保険)

法人化を検討すべき目安

  • 課税所得が900万円(所得税率33%超)を超える場合:この水準を超えると法人化の節税効果が設立・維持コストを上回ることが多い
  • 不動産の保有数が増えてきた場合:複数物件を保有し、収益規模が大きくなった場合
  • 相続対策として:収益不動産を法人に移転することで相続税評価を引き下げる効果
  • 法人化の判断は税理士への相談必須。個人の状況によってメリットが異なる

FAQ

Q. すでに保有している不動産を法人に移転することはできますか?

A. 個人所有の不動産を法人に売却(または現物出資)することで法人に移転できます。ただし売却の場合は個人の譲渡所得税が発生します。また借入がある場合は金融機関の同意(借入の引き継ぎ・新規借入)が必要です。移転時の費用(不動産取得税・登録免許税・司法書士費用)も考慮してメリットを計算してください。税理士・司法書士と連携して移転計画を立てることをお勧めします。

🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】

入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。Web面談2万円・対面5万円相当のデジタルギフトプレゼント中。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次