📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸収益が一定規模を超えると法人化(資産管理会社の設立)による節税効果が個人所得税負担を上回るようになります。判断基準を解説します。
目次
法人化のメリット・デメリット
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| メリット①税率の低下 | 法人税率(中小企業:約15〜23%)<個人の所得税・住民税(最高55%)。収益が増えるほど差が大きくなる |
| メリット②経費の範囲拡大 | 役員報酬(家族への給与)・社宅・出張費・交際費の一部が法人の経費になる |
| メリット③相続税対策 | 法人所有の不動産は相続財産ではなく株式評価になり、相続税の節税につながる場合がある |
| デメリット①設立・維持費用 | 設立費用(登記費用等):20〜30万円。毎年の税理士費用・決算申告費:30〜80万円程度 |
| デメリット②社会保険料の発生 | 役員として役員報酬を受けると社会保険料が発生(厚生年金・健康保険) |

法人化を検討すべき目安
- 課税所得が900万円(所得税率33%超)を超える場合:この水準を超えると法人化の節税効果が設立・維持コストを上回ることが多い
- 不動産の保有数が増えてきた場合:複数物件を保有し、収益規模が大きくなった場合
- 相続対策として:収益不動産を法人に移転することで相続税評価を引き下げる効果
- 法人化の判断は税理士への相談必須。個人の状況によってメリットが異なる

FAQ
Q. すでに保有している不動産を法人に移転することはできますか?
A. 個人所有の不動産を法人に売却(または現物出資)することで法人に移転できます。ただし売却の場合は個人の譲渡所得税が発生します。また借入がある場合は金融機関の同意(借入の引き継ぎ・新規借入)が必要です。移転時の費用(不動産取得税・登録免許税・司法書士費用)も考慮してメリットを計算してください。税理士・司法書士と連携して移転計画を立てることをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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