大規模修繕「修繕委員会の運営」理事会との役割分担と進め方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

修繕委員会は大規模修繕工事を専門に担当するために設置される専門委員会で、理事会の負担を軽減しながら工事を効率的に推進する役割を持ちます。

目次

修繕委員会の役割と理事会との分担

項目修繕委員会の役割理事会の役割
計画立案建物診断の実施・工事範囲・工法の検討・長期修繕計画の確認計画の承認・区分所有者への報告
施工会社の選定候補会社の選定・プロポーザルの実施・評価最終決定(総会決議が必要な場合は議案提案)
住民説明説明会の企画・資料作成・質疑対応説明会の主催・最終的な合意形成
工事監督施工中の品質確認・設計監理者との連携工事の最終承認・竣工確認

修繕委員会設置と運営のポイント

  • 工事開始の2〜3年前に設置:大規模修繕は準備期間が重要。建物診断・計画立案・業者選定・住民合意形成に2〜3年かかることが多い
  • 委員の多様性を確保:建築・会計・法律の専門知識を持つ区分所有者が委員に含まれると議論の質が高まる
  • 活動記録の保管:会議の議事録・業者との交渉記録・見積もり書を適切に保管(次回修繕時の参考になる)
  • 委員が不足する場合は外部専門家(マンション管理士等)を委員会のアドバイザーとして招聘することも有効

FAQ

Q. 修繕委員会はなくても大規模修繕工事を進められますか?

A. 修繕委員会がなくても理事会が主導して大規模修繕工事を進めることは可能です。ただし理事会のメンバーだけで業者選定・住民説明・工事監督を行うのは負担が大きく、任期交代のリスク(工事途中で役員が変わる)もあります。修繕委員会を設置することで継続性・専門性を確保し、役員の任期に左右されない工事推進体制を構築できます。工事規模が大きい場合(総工事費1億円以上等)は修繕委員会の設置が強く推奨されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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