管業の重要事項説明とは
マンション管理業者(管業者)が管理組合と管理委託契約を締結する前に、管理業務主任者をして管理組合の管理者等に対して行う説明義務のことです(マンション管理適正化法72条)。宅建業法の重要事項説明に似た制度ですが、対象・内容が異なります。
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重要事項説明の要件
説明義務者
管理業務主任者(主任者証を提示)が説明しなければなりません。補助者や一般の社員では不可です。
説明の相手方
管理組合の管理者等(理事長等)に対して行います。区分所有者全員への説明義務はありません。ただし、管理組合が法人でない場合は区分所有者全員に対して行う必要があります。
説明のタイミング
管理委託契約の締結前に行う必要があります。締結後では重要事項説明として無効です。
書面の交付
重要事項説明書(書面)を交付した上で説明します。電磁的方法による提供も可能(相手方の承諾が必要)。
重要事項説明書の記載内容
管理業者に関する事項
- 商号・名称・住所
- 登録番号・登録年月日
管理受託契約に関する事項
- 管理事務の対象となるマンションの所在地・名称・棟数・戸数
- 管理事務の内容・実施方法
- 管理事務に要する費用(管理委託費)・その支払方法
- 管理事務の一部再委託に関する定め
- 契約の更新・解除に関する定め

更新時の重要事項説明の省略
契約の更新に際し、管理委託契約の内容に変更がない場合は、重要事項の説明を省略することができます。ただし、この場合も書面の交付は必要です。
| 場面 | 重要事項説明 | 書面交付 |
|---|---|---|
| 新規契約 | 必要 | 必要 |
| 変更あり更新 | 必要 | 必要 |
| 変更なし更新 | 省略可 | 必要 |
電磁的方法による重要事項説明
2020年の改正により、管理組合の管理者等の承諾を得た場合は、電磁的方法(メール・Webシステム等)による重要事項説明書の提供が認められています。
電磁的方法の要件
- 相手方の承諾(書面または電磁的方法)が必要
- 内容の記録・保存が確保されていること
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管理事務報告との違い
| 項目 | 重要事項説明 | 管理事務報告 |
|---|---|---|
| タイミング | 契約締結前 | 管理事務年度終了後(年1回以上) |
| 内容 | 委託契約の内容 | 管理事務の実施状況 |
| 省略 | 変更なし更新の場合可 | 省略不可 |
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