📅 情報基準日:2026年5月現在
家賃滞納への迅速な対応と賃料改定の適切な交渉は、賃貸管理業者の最も重要な業務の一つです。法律に基づいた手順を確実に踏みましょう。
目次
家賃滞納対応のフロー
| 段階 | 対応内容 | 目安時期 |
|---|---|---|
| ①電話・メールでの督促 | 滞納翌月に連絡。支払い意思と理由を確認 | 滞納翌月 |
| ②書面督促・保証会社通知 | 書面(郵便)で支払期限を設定。保証会社に連絡 | 滞納2〜3ヶ月 |
| ③内容証明郵便 | 滞納賃料全額の支払いを求める最終通告。賃貸借契約の解除通知を含む場合も | 滞納3〜4ヶ月 |
| ④保証会社による代位弁済 | 保証会社が代位弁済後、求償権で借主に請求 | 保証会社の規定による |
| ⑤明渡し訴訟 | 合意解除・調停が不成立の場合に訴訟提起。勝訴後に強制執行 | 状況に応じて |

賃料改定(増額・減額)交渉のポイント
- 賃料増額の根拠:周辺相場の変動・物価上昇・固定資産税増加など客観的な根拠を示す。借地借家法32条の賃料増額請求権を行使する
- 賃料減額交渉への対応:近隣相場より高い場合は合意減額を検討。調停・裁判になった場合は不動産鑑定士の評価が必要
- 書面による合意が重要:口頭での賃料変更合意はトラブルのもと。必ず覚書・合意書を取り交わす
- 賃料増額を一方的に通知しても法的効力はなく、借主の合意または裁判所の決定が必要

FAQ
Q. 家賃3ヶ月滞納の入居者を強制的に退去させることはできますか?
A. 自力での強制退去(鍵を変える・荷物を出す等)は違法(自力救済の禁止)です。法律に基づいた手順として、①内容証明で解除通知②任意退去の促し③応じない場合は明渡し訴訟提起④勝訴後に強制執行(執行官による退去)の順で対応する必要があります。通常は弁護士を通じた手続きになります。保証会社が利用されている場合は保証会社が立替払いを行い、法的手続きを代行することが多くなっています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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