📅 情報基準日:2026年5月現在
退去立会いと敷金精算は賃貸管理業務の中で最もトラブルが多い場面の一つです。適切な手順と根拠に基づいた対応が重要です。
目次
退去立会いの標準的な流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①退去通知の受理 | 退去日の1ヶ月前(契約書の規定)までに退去通知。立会い日時の調整 |
| ②立会い当日の確認 | 全室を入居者と一緒に確認。傷・汚れ・設備の不具合を写真撮影して記録 |
| ③原状回復費用の査定 | 借主負担・貸主負担の区別(国交省ガイドライン準拠)で修繕費を算定 |
| ④精算書の作成・送付 | 修繕費・清掃費の内訳を記した精算書を送付。2週間〜1ヶ月以内が目安 |
| ⑤敷金精算・返還 | 修繕費を敷金から差し引いた残額を返還。明渡しから合理的な期間内(目安1ヶ月) |

敷金精算トラブルを防ぐポイント
- 入居時チェックシートを作成・双方署名で保管:入居時の傷・汚れを記録しておくことで退去時の「最初からあった」という主張への証拠になる
- 写真・動画による記録:退去立会い時の損傷箇所を撮影して入居者に確認してもらう
- 修繕費の根拠を書類で示す:見積書・単価表を基に借主負担分を明示する
- 借主が立会いを拒否する場合は書面で立会いの機会を提供した証拠を残す

FAQ
Q. 退去後に入居者と連絡が取れなくなりました。敷金はどうすればよいですか?
A. 退去後に連絡が取れない場合は①入居申込書に記載された緊急連絡先(家族・保証人)に連絡②保証会社に報告③内容証明郵便で精算書を送付(受取拒否でも送付事実が残る)の順で対応します。精算後に残った敷金は供託(法務局への供託)して保管することで、後日請求があった場合に適切に返還できます。長期間連絡がない場合は弁護士に相談して適切な対処(弁護士照会・訴訟等)を検討してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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