賃貸管理「入居審査のポイント」トラブルを防ぐ審査基準の設定【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

入居審査はトラブルのリスクを事前に評価し、安定した賃貸経営を実現するための重要なプロセスです。法律を遵守しながら適切な基準を設定しましょう。

目次

入居審査の主な確認項目

確認項目内容・確認方法
収入・支払い能力月収が賃料の3倍以上が目安。収入証明書(源泉徴収票・確定申告書等)で確認
職業・雇用形態正社員・派遣・自営・無職などを確認。雇用の安定性を評価
保証会社の審査家賃保証会社の与信審査(信用情報機関への照会含む)
連帯保証人保証人の収入・年齢・住所(同一市区町村以外が望ましい)
反社会的勢力確認申込者が反社会的勢力に該当しないかの確認(管理規約・特約での排除条項活用)

審査で断る場合の注意点

  • 国籍・民族・宗教を理由とした拒否は不可:住宅確保要配慮者(外国人・高齢者・障害者等)に対する不当な入居拒否は差別にあたる
  • 子連れ・高齢者の拒否は限定的に:正当な理由(構造上の理由・設備の適合性等)がなければ拒否は難しい場合がある
  • 断る場合は具体的な理由説明は不要:「審査の結果お断りします」という回答で法的問題はない
  • 生活保護受給者の「生活保護」を理由にした拒否は差別的取り扱いにあたる(国交省ガイドライン)

FAQ

Q. 収入基準を満たしていても審査で断ることはできますか?

A. 収入基準以外の要因(保証会社の審査不通過・信用情報の問題・連帯保証人の要件未充足等)を理由に断ることは可能です。ただし国籍・民族・生活保護受給・障害の有無など差別的な理由での拒否は禁止されています。審査基準は事前に明確に設定しておき、全ての申込者に同じ基準を適用することが重要です。トラブルを避けるため、断る理由を具体的に伝えることは通常不要で「審査の結果」として伝えれば十分です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次