📅 情報基準日:2026年5月現在
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賃貸住宅管理業法では管理受託契約締結前に業務管理者または業務管理者の監督のもとで重要事項説明を行うことが義務付けられています。
目次
管理受託契約の重要事項説明の主な記載事項
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 管理業者の商号・登録番号 | 登録番号・登録年月日・登録の有効期限 |
| 管理業務の内容 | 委託を受ける管理業務の具体的な内容(清掃・点検・契約更新等) |
| 管理業務の実施期間 | 委託契約の期間・更新・解約条件 |
| 報酬の額と支払い方法 | 管理委託費の額・内訳・支払い時期 |
| 再委託に関する事項 | 業務の全部または一部を再委託する場合はその内容・再委託先 |
| 選択的記載事項 | 維持修繕の実施基準・費用負担等 |

重要事項説明の実務上の注意点
- 説明義務者:業務管理者(または業務管理者の監督下にある従業員)が説明を行う
- 書面交付が原則:電磁的方法(電子書面)も相手方の承諾を得れば可能
- 説明のタイミング:契約締結前に「十分な時間的余裕をもって」の説明が必要
- サブリース事業者が特定転貸事業(マスターリース)を行う場合は別途サブリース業規制が適用される

FAQ
Q. 管理受託契約の重要事項説明を省略することはできますか?
A. 重要事項説明の義務は省略できません。賃貸住宅管理業法15条で管理受託契約前の重要事項説明が義務付けられており、違反した場合は指示処分・業務停止処分の対象になります。ただし既存の管理受託契約の同一条件での更新の場合は、省略が認められる場合があります(法令・国交省ガイドラインで確認が必要)。重要事項説明の電磁的提供は2022年以降認められるようになっています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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