2024年7月の媒介報酬改正の概要
2024年7月1日、宅地建物取引業法に基づく媒介報酬の告示が改正されました。主なポイントは①低廉な空き家等の媒介報酬上限引き上げ、②賃貸管理に関する報酬規定の整備です。
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改正前の媒介報酬(復習)
売買の場合、一般的な報酬上限は以下の速算式で計算されます。
- 売買価格200万円以下の部分:5%
- 200万円超400万円以下の部分:4%
- 400万円超の部分:3%
(消費税別途加算)
改正①:低廉な空き家等の媒介報酬上限引き上げ
従来は「800万円以下の低廉な空き家等」について、売主または買主の一方から最大で通常報酬の2倍(=33万円+税)を受領できました。
改正後の変更点
| 項目 | 改正前 | 改正後(2024年7月〜) |
|---|---|---|
| 対象物件の価格 | 800万円以下 | 800万円以下(変更なし) |
| 一方からの報酬上限 | 33万円(税込36.3万円) | 33万円(税込36.3万円)(変更なし) |
| 両方からの報酬合計上限 | 同一事業者が両方代理した場合も33万円×2=66万円 | 双方から受領する場合も66万円(税込72.6万円)に上限統一 |

改正②:賃貸住宅管理業者の報酬規定整備
賃貸住宅管理業法(2021年施行)の施行を受け、賃貸管理業者が管理組合・オーナーから受領できる報酬についての規定が整備されました。
主な変更点
- 管理業者が受領できる報酬の種類・上限が明確化
- 維持修繕費用の実費請求ルールの明確化
- 重複受領禁止規定の整備
賃貸仲介の報酬ルール(確認)
改正後も賃貸仲介の基本ルールは変わっていません。
- 原則:借主・貸主それぞれから家賃の0.5か月分ずつ(合計1か月分)
- 例外:依頼者の承諾がある場合、一方から最大1か月分まで
- 居住用建物に限り、借主からは0.5か月分が上限(事前承諾なしの場合)
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宅建試験での出題ポイント
- 低廉物件の特例は800万円以下が対象
- 低廉物件で一方からの報酬上限は33万円(税込36.3万円)
- 2024年7月改正は両方から受領する場合の合計上限を明確化
- 賃貸仲介の原則は貸主・借主それぞれ0.5か月分ずつ
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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