
宅建試験の建築基準法・都市計画法で必須の用途地域13種類。住居系8種類・商業系2種類・工業系3種類の規制内容と覚え方を完全解説します。
目次
用途地域とは
用途地域とは、土地利用の目的に応じて建築できる建物の種類を制限する都市計画の区域区分です。市街化区域には必ず定められます(13種類)。
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住居系(8種類)
| 種類 | 主な特徴・建築制限 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守る。住宅・小規模店舗のみ。高さ制限10mまたは12m |
| 第二種低層住居専用地域 | 第一種に加え150㎡以下の小規模店舗可 |
| 田園住居地域 | 農地と調和した低層住宅環境。農産物直売所等も可(2018年新設) |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境。病院・大学も可。コンビニ可 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 第一種に加え1,500㎡以下の店舗・事務所可 |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を守る。3,000㎡以下の店舗・事務所可 |
| 第二種住居地域 | 住居の環境を守る。10,000㎡以下の店舗・事務所可。カラオケボックス可 |
| 準住居地域 | 自動車関連施設と住宅の共存。沿道サービス施設も可 |

商業系(2種類)
| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地への日用品供給。一部の風俗施設は不可 |
| 商業地域 | 繁華街・百貨店・オフィスビル等。風俗施設も可。住宅・学校・病院も可 |
工業系(3種類)
| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 準工業地域 | 軽工業と住宅の混在。危険性・環境悪化の恐れのある工場は不可。住宅可 |
| 工業地域 | 主に工業の利便。住宅・店舗も可。学校・病院は不可 |
| 工業専用地域 | 工業の利便のみ。住宅建築不可(13種類の中で最も厳しい) |
用途地域の覚え方のポイント
- 「専用」がつく地域:制限が厳しい
- 工業専用地域:住宅が建てられない唯一の用途地域
- 病院・大学:第一種・第二種中高層から可(低層住専はNG)
- カラオケボックス:第二種住居地域から可(準住居でも可)
- 田園住居地域:2018年に追加された最新の用途地域(13種類目)
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宅建試験の頻出ポイント
- 市街化区域:用途地域を必ず定める
- 市街化調整区域:用途地域を定めない(原則)
- 工業専用地域:住宅不可(最重要)
- 住宅:全用途地域で建築可能(工業専用以外)
- 学校(小中高):工業地域・工業専用地域で建築不可
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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