📅 情報基準日:2026年5月現在
管理費・修繕積立金の滞納はマンション全体の財政を悪化させる深刻な問題です。早期発見・迅速な督促・必要に応じた法的手続きが管理組合の義務です。
目次
滞納対応のフローと手段
| 段階 | 対応内容 | 目安時期 |
|---|---|---|
| ①初期督促 | 管理会社から口頭・書面での支払い催促 | 滞納翌月から |
| ②内容証明郵便 | 法的効力のある書面で最終通告 | 滞納3ヶ月以上 |
| ③少額訴訟・支払督促 | 60万円以下なら少額訴訟。それ以上は通常訴訟・支払督促 | 滞納6ヶ月〜 |
| ④強制執行 | 判決後に預金口座差押え・動産差押え | 判決取得後 |
| ⑤競売申立(59条) | 他の手段が困難な場合に区分所有権の競売申立て | 重大な場合のみ |

先取特権の活用と注意点
- 管理費等の先取特権:区分所有法7条に基づき、管理費等には登記なしで生じる先取特権がある
- 特別先取特権の実行:滞納者の動産・区分所有権に対して競売申立てが可能
- 承継人への請求:管理費滞納がある区分所有権を取得した新所有者も未払い分の支払い義務を引き継ぐ
- 弁護士に依頼すると法的手続きがスムーズ。費用は管理費から支出できる場合がある

FAQ
Q. 管理費を数年間滞納しているオーナーがいます。時効になっていませんか?
A. 改正民法(2020年施行)により管理費等の請求権の消滅時効は5年(権利を行使できることを知った時から)です。ただし内容証明郵便の送付・訴訟の提起・強制執行の開始などで時効が更新(リセット)されます。長期滞納の場合は早急に弁護士に相談し、時効を中断する手続き(訴訟提起等)を取ることが重要です。放置すると時効により請求できなくなる金額が増えるため、早期対応が不可欠です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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