📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション管理組合の「役員のなり手不足」は全国的な問題となっています。高齢化・共働き世帯増加により、役員を引き受ける区分所有者が減少しています。
目次
管理組合役員の主な役割
| 役職 | 主な役割 |
|---|---|
| 理事長 | 管理組合の代表・理事会の議長・管理会社との窓口・契約締結権限 |
| 副理事長 | 理事長の補佐・理事長不在時の代行 |
| 会計理事 | 管理費・修繕積立金の出納管理・予算・決算の確認 |
| 修繕理事 | 大規模修繕・日常修繕の計画・業者選定 |
| 監事 | 管理組合の業務・財産状況の監査(理事から独立した立場) |

役員なり手不足の解決策
- 役員報酬の設定:標準管理規約では役員に対して規約・総会決議で報酬を支払うことができる。月数千〜数万円の設定例がある
- 外部専門家(マンション管理士)の登用:理事として外部専門家を起用する旨を管理規約に規定する(2022年標準管理規約改正で明確化)
- 役員の輪番制・義務化:全区分所有者が順番に役員を務める仕組みを導入
- 業務の外部委託強化:管理会社への委託範囲を広げて理事の日常業務を軽減する

FAQ
Q. 理事長が急に辞任した場合、マンション管理はどうなりますか?
A. 理事長が辞任した場合は副理事長が理事長職を代行するのが通常です(管理規約に定めがある場合)。その後、理事会で新理事長を互選するか、臨時総会で新理事を選任して対応します。理事長が不在のまま管理業務が停滞するリスクを避けるため、管理規約に「理事長不在時の代理規定」を設けておくことが重要です。また管理会社が日常業務を担っているマンションでは、理事長不在でも管理業務自体が止まることはほとんどありません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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