マンション管理士試験「団地・複合用途建物」の特殊論点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンション管理士試験では「団地」と「複合用途建物」に関する特殊な区分所有法の規定が毎年出題されます。通常のマンションとは異なる特別ルールを正確に理解することが重要です。

目次

団地型マンションの主な特殊規定(区分所有法65〜70条)

論点内容
団地管理組合の成立一団地内に数棟の建物があり、土地または附属施設を共有する場合に成立
団地管理組合の管理対象土地・附属施設(駐車場・集会所等)の管理
各棟の管理各棟に区分所有法に基づく管理組合が別途存在する(二重構造)
団地建替え(70条)団地全体での建替えには区分所有者・議決権各5/5(全員)の同意→特例で4/5に緩和

複合用途建物(店舗付きマンション)の特殊論点

  • 区分所有法上は通常のマンションと同様に扱われる(専有部分の用途が異なるだけ)
  • 標準管理規約の「複合用途型」では住居部会・店舗部会が設置され、各部会が専用使用部分を管理
  • 管理費・修繕積立金の設定が住居と店舗で異なる場合がある(費用負担の公平性)
  • 店舗の営業活動が住居部分の居住環境に影響する場合のルール設定が重要

FAQ

Q. 団地型の問題は試験でどのくらい出題されますか?

A. マンション管理士試験(50問)では団地・複合用途建物に関する問題は例年2〜4問程度出題されます。出題数は少なくても難問が多く、正答率が低い傾向があります。区分所有法65〜70条を条文単位で理解し、通常の管理組合との違い(成立要件・管理対象・建替え要件)を表で整理して覚えることが効率的な学習法です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次