📅 情報基準日:2026年5月現在
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賃管試験で最も出題頻度が高いのが「管理受託契約」と「重要事項説明」に関する問題です。賃貸住宅管理業法(2021年施行)の規定が試験の核心となっています。
目次
管理受託契約の主な規制内容
| 規制内容 | 詳細 |
|---|---|
| 管理受託契約の重要事項説明(業法13条) | 契約前に賃管士が書面で説明→賃貸人の承諾を得て電磁的方法も可 |
| 説明を要する事項 | 報酬・業務の内容・再委託の内容・保証の内容・管理業務の実施方法等 |
| 契約の書面交付(業法14条) | 契約締結後遅滞なく書面を交付(電磁的方法も可) |
| 委託者への定期報告(業法20条) | 管理業務の実施状況を定期的に(例:月次)委託者(オーナー)に報告 |

試験でよく問われる紛らわしいポイント
- 重説の説明者:「賃貸住宅管理業務主任者(業務管理者)」が説明する義務がある(宅建士ではない)
- IT重説:相手方の承諾があれば電磁的方法(テレビ電話等)での説明も可
- 再委託の制限:委託業務の全部を再委託することは禁止(一部再委託は可)
- 財産の分別管理:管理業者はオーナーから預かった金銭を自己の財産と分別して管理する義務

FAQ
Q. 管理受託契約の重要事項説明は必ず「対面」で行わなければなりませんか?
A. いいえ。賃貸住宅管理業法13条の重要事項説明は、相手方(委託者=オーナー)の承諾を得れば電磁的方法(テレビ電話・ビデオ通話等)で行うことができます。ただし電磁的方法を利用する場合でも、事前に書面または電磁的方法で重説書類を送付し、画面上で確認できる状態にする必要があります。宅建業法の重要事項説明と同様の仕組みです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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