賃管試験「管理受託契約・重要事項説明」の頻出論点まとめ【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

賃管試験で最も出題頻度が高いのが「管理受託契約」と「重要事項説明」に関する問題です。賃貸住宅管理業法(2021年施行)の規定が試験の核心となっています。

目次

管理受託契約の主な規制内容

規制内容詳細
管理受託契約の重要事項説明(業法13条)契約前に賃管士が書面で説明→賃貸人の承諾を得て電磁的方法も可
説明を要する事項報酬・業務の内容・再委託の内容・保証の内容・管理業務の実施方法等
契約の書面交付(業法14条)契約締結後遅滞なく書面を交付(電磁的方法も可)
委託者への定期報告(業法20条)管理業務の実施状況を定期的に(例:月次)委託者(オーナー)に報告

試験でよく問われる紛らわしいポイント

  • 重説の説明者:「賃貸住宅管理業務主任者(業務管理者)」が説明する義務がある(宅建士ではない)
  • IT重説:相手方の承諾があれば電磁的方法(テレビ電話等)での説明も可
  • 再委託の制限:委託業務の全部を再委託することは禁止(一部再委託は可)
  • 財産の分別管理:管理業者はオーナーから預かった金銭を自己の財産と分別して管理する義務

FAQ

Q. 管理受託契約の重要事項説明は必ず「対面」で行わなければなりませんか?

A. いいえ。賃貸住宅管理業法13条の重要事項説明は、相手方(委託者=オーナー)の承諾を得れば電磁的方法(テレビ電話・ビデオ通話等)で行うことができます。ただし電磁的方法を利用する場合でも、事前に書面または電磁的方法で重説書類を送付し、画面上で確認できる状態にする必要があります。宅建業法の重要事項説明と同様の仕組みです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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