📅 情報基準日:2026年5月現在
家賃債務保証業者は連帯保証人の代わりに賃借人の家賃債務を保証するサービスを提供します。国土交通省が2017年に創設した「家賃債務保証業者登録制度」により、一定基準を満たす業者が登録・公表されています。
目次
家賃債務保証業者登録制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の根拠 | 国土交通省告示(任意登録制度)・法律上の義務ではなく任意 |
| 登録業者の要件 | 財産的基礎・業務管理体制・個人情報管理体制等の基準を満たすこと |
| 登録業者への義務 | 禁止行為の遵守(不当な取立て・鍵の交換・電気・ガスの遮断禁止等) |
| 更新 | 2年ごとに更新が必要 |
| 公表 | 国土交通省のウェブサイトで登録業者リストが公表される |

賃管士が知るべき保証会社の選定ポイント
- 登録業者は禁止行為(自力救済・違法な取立て等)が規制されており、入居者トラブルのリスクが低い
- 審査の基準(審査通過率・審査項目)は保証会社によって異なるため、物件・入居者に合った保証会社を選ぶ
- 保証料・代位弁済後の求償手続きの内容を確認して管理実務に活かす
- 未登録業者でも違法ではないが、禁止行為規制の対象外となるため注意が必要

FAQ
Q. 保証会社が代位弁済をした後、大家への残金支払いが止まる場合はありますか?
A. 保証会社が代位弁済後に入居者への求償が進まない場合、保証限度額を超えた滞納分については保証会社が支払いを止めるケースがあります。保証契約の内容(保証限度額・保証期間・代位弁済後の求償の扱い)を事前に確認することが重要です。保証会社に頼りきらず、早期の滞納督促と法的手続きの準備を並行して進めることが賃管士の実務上のポイントです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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