📅 情報基準日:2026年5月現在
大規模修繕工事は管理組合にとって最大の課題のひとつです。修繕委員会を設立し、専門知識を持つ委員が中心となって工事を進める体制を作ることで、施工品質の確保と費用の透明性が高まります。
目次
修繕委員会設立の手順
| ステップ | 内容 | 目安時期 |
|---|---|---|
| ①委員の公募・選任 | 区分所有者から委員を公募。工事・建築知識がある住民を優先 | 工事3〜5年前 |
| ②規約・細則の制定 | 修繕委員会の権限・定数・任期・議決要件を規約で定める | 設立後すぐ |
| ③専門家(設計監理者)の選定 | マンション管理士・一級建築士事務所に設計監理を依頼 | 工事2〜3年前 |
| ④長期修繕計画の見直し | 現状調査に基づき計画を更新・修繕積立金の過不足を確認 | 専門家選定後 |
| ⑤施工会社の選定・発注 | 複数社見積もり(相見積もり)・入札方式で透明性を確保 | 工事1〜1.5年前 |

管理組合理事会と修繕委員会の役割分担
- 管理組合理事会:最終意思決定(総会決議・契約締結・予算承認)
- 修繕委員会:工事の調査・業者選定・施工監視・住民への説明
- 修繕委員会は理事会の諮問機関として位置づけることで権限が明確になる
- 修繕委員と管理会社・設計監理者の三者が連携して工事品質を担保する

FAQ
Q. 修繕委員会を設立せずに管理会社任せで大規模修繕を進めても問題ありませんか?
A. 問題になるケースがあります。管理会社が施工会社を紹介・発注する「元請け形式」では費用の不透明性・利益相反のリスクがあります。修繕委員会を設立し設計監理者を独立して選定する「設計監理方式」の採用が費用適正化と品質確保において推奨されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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