宅建試験の「その他の法令」として出題される景観法・建物省エネ法・水防法・土壌汚染対策法等を一括解説します。個別法からの出題が増加傾向にあり、各法の概要と重要ポイントを押さえましょう。
景観法(2004年制定)
景観法は、良好な景観の形成を促進するための基本法です。
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景観計画
- 景観行政団体(都道府県・市町村)が景観計画を策定できる
- 景観計画区域内の行為(建築・工作物の建設・土地の形質変更等)は届出義務あり
- 景観行政団体は変更命令・勧告ができる
景観地区(都市計画)
- 市町村が都市計画に景観地区を定めることができる
- 景観地区内では、建築物の形態意匠が規制される(建築確認が必要)
- 景観計画区域での届出と異なり、許可制(より強い規制)
景観重要建造物・景観重要樹木
- 景観上重要な建造物・樹木を景観行政団体が指定
- 現状変更には管理者の許可が必要
- 指定建造物は撤去・改変が制限される
建物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)
2015年制定、段階的に施行範囲が拡大されています。
2025年4月施行の改正ポイント
- 住宅・建築物のゼロカーボン化に向けた規制強化
- 新築住宅・建築物への省エネ基準適合義務の拡大
- 大規模建築物(2,000㎡以上):省エネ基準への適合・省エネ計画の届出が義務
- 小規模住宅・建築物:建築士による省エネ性能の説明義務

水防法(洪水ハザードマップ)
水防法は、洪水・雨水出水・高潮による浸水被害の軽減を目的とした法律です。
重要事項説明との関係
宅建業者は、浸水想定区域内(洪水・雨水・高潮浸水想定区域)の宅地・建物の売買・賃貸において、重要事項として洪水ハザードマップ上の位置を説明する義務があります(宅建業法35条)。
- 市町村が作成する洪水ハザードマップを用いて説明
- 2020年8月改正で義務化(内水・高潮も追加)
土壌汚染対策法
有害物質による土壌汚染の対策を定めた法律です(2002年制定)。
- 土地の形質変更(3,000㎡以上)時には、都道府県知事への届出が必要
- 汚染状況の調査:有害物質使用施設の廃止時に調査義務
- 要措置区域・形質変更時要届出区域の指定制度
- 重要事項説明:土壌汚染の状況は35条書面の記載事項
密集市街地整備法
防災上危険な密集市街地の整備改善を目的とした法律です。
- 防災再開発促進地区・特定防災街区整備地区の指定
- 特定防災機能の確保・建替え誘導
急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)
- 傾斜度30度以上・高さ5m以上の急傾斜地で崩壊危険のある区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定
- 区域内での行為(水の浸透を助長する行為等)に都道府県知事の許可が必要
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宅建試験 その他重要法令の頻出ポイント
- 景観計画区域:届出制(勧告・変更命令)
- 景観地区:許可制(建築確認必要)、景観計画より強い規制
- 洪水ハザードマップ:重要事項説明義務(2020年8月改正)
- 土壌汚染:3,000㎡以上の形質変更→都道府県知事届出
- 急傾斜地崩壊危険区域:行為に知事の許可が必要
- 建物省エネ法:大規模建築物2,000㎡以上→適合義務・届出義務
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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