マンション売却の媒介契約の選び方【専任媒介vs一般媒介どちらが得か2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

媒介契約の種類によって、売却活動の方法・不動産会社の義務・売主の制約が大きく異なります。正しく選ぶことで売却成功率と売却価格を最大化できます。

目次

3種類の媒介契約の比較

契約種類他社への依頼自己発見取引レインズ登録義務業者の活動報告義務
専属専任媒介不可不可5日以内1週間に1回以上
専任媒介不可7日以内2週間に1回以上
一般媒介可(複数社)任意義務なし

囲い込みリスクと対策

専任・専属専任媒介では、業者が「両手仲介(売主・買主両方から手数料)」のために他社からの購入問い合わせを断る「囲い込み」が発生することがあります。対策として、レインズへの登録確認(登録証明書の取得)・他社からの問い合わせへの対応状況の確認を行いましょう。

FAQ

Q. 複数の業者に依頼できる一般媒介が一番よいのではないですか?

A. 一概にそうとは言えません。一般媒介では各業者が「他社に決まるかもしれない」という不安から積極的な販売活動を控えることがあります。信頼できる業者1社に専任媒介で依頼し、活動状況を定期的に確認する方が成約につながるケースも多いです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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