📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(34条の2)
媒介契約の種類によって、売却活動の方法・不動産会社の義務・売主の制約が大きく異なります。正しく選ぶことで売却成功率と売却価格を最大化できます。
目次
3種類の媒介契約の比較
| 契約種類 | 他社への依頼 | 自己発見取引 | レインズ登録義務 | 業者の活動報告義務 |
|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 5日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 可(複数社) | 可 | 任意 | 義務なし |

囲い込みリスクと対策
専任・専属専任媒介では、業者が「両手仲介(売主・買主両方から手数料)」のために他社からの購入問い合わせを断る「囲い込み」が発生することがあります。対策として、レインズへの登録確認(登録証明書の取得)・他社からの問い合わせへの対応状況の確認を行いましょう。

FAQ
Q. 複数の業者に依頼できる一般媒介が一番よいのではないですか?
A. 一概にそうとは言えません。一般媒介では各業者が「他社に決まるかもしれない」という不安から積極的な販売活動を控えることがあります。信頼できる業者1社に専任媒介で依頼し、活動状況を定期的に確認する方が成約につながるケースも多いです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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