📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(37条の2)
宅建業法37条の2に基づくクーリングオフは、宅建業者が売主の宅地・建物の売買契約において、一定の条件下で買主が契約を無条件に解除できる制度です。
目次
クーリングオフが使える条件
- 宅建業者が売主であること(個人間売買には適用なし)
- 事務所等(モデルルーム含む)以外の場所で申込み・契約をしたこと(喫茶店・買主宅等)
- 書面(クーリングオフできる旨の書面)の交付から8日以内であること
- 物件の引渡し・代金全額支払いが完了していないこと

クーリングオフができない場面
- 買主自らが事務所での申込み・契約を希望した場合
- クーリングオフの書面交付から8日が経過した場合
- 物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合
- 売主が宅建業者でない(個人間)売買

FAQ
Q. モデルルームで契約した場合、クーリングオフはできますか?
A. モデルルームは宅建業法上の「事務所等に準じる場所」に該当するため、クーリングオフはできません。ただしその場で強引に契約させられた等の場合は、消費者契約法・民法の錯誤・強迫等の観点から弁護士に相談することも選択肢です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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