📅 情報基準日:2026年5月現在
防火地域・準防火地域は火災による延焼を防ぐため、建築物の耐火性能に関する規制が設けられています。建ぺい率の緩和との組み合わせが宅建試験の頻出ポイントです。
目次
防火地域の建築規制
| 建物の規模 | 必要な性能 |
|---|---|
| 地階含む3階以上 または 延べ面積100m²超 | 耐火建築物(または耐火建築物と同等以上) |
| 上記以外(地上2階以下・100m²以下) | 準耐火建築物以上 |

準防火地域の建築規制
| 建物の規模 | 必要な性能 |
|---|---|
| 地階含む4階以上 または 延べ面積1,500m²超 | 耐火建築物 |
| 地上3階または500m²超1,500m²以下 | 準耐火建築物以上 |
| 地上2階以下・500m²以下 | 防火構造 |
建ぺい率の緩和(宅建試験最重要)
- 防火地域内の耐火建築物:建ぺい率 +10%
- 準防火地域内の一定の準耐火建築物:建ぺい率 +10%
- 特定行政庁が指定する角地:建ぺい率 +10%
- 防火地域の耐火建築物 + 角地:建ぺい率 +20%
- 商業地域(8/10)+ 防火地域の耐火建築物:建ぺい率制限なし(10/10)

FAQ
Q. 防火地域と準防火地域が重なる敷地の場合、どちらの規制が適用されますか?
A. より厳しい方(防火地域)の規制が敷地全体に適用されます(建築基準法65条・2条1項)。一部でも防火地域にかかっていれば、建物全体を防火地域の基準で建てなければなりません。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の判断は専門家にご相談ください。
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