道路の種類(1号〜6号道路)と建築への影響【建築基準法42条 完全解説】2026年版

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築基準法42条の「道路」に面していない敷地には原則として建築ができません。「道路に面しているように見えても接道義務を満たさない」ケースがあります。道路の種類を正確に理解することが重要です。

目次

道路の種類(42条各号)

種類定義特徴
1号道路道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)公道・幅員4m以上
2号道路都市計画法・土地区画整理法等による道路開発道路・幅員4m以上
3号道路建築基準法施行時(1950年)以前からある道路幅員4m以上のもの
4号道路計画道路(都市計画法・土地区画整理法等で計画済み)2年以内に事業執行予定
5号道路(位置指定道路)特定行政庁が指定した私道幅員4m以上・通り抜け等の要件
2項道路(みなし道路)幅員4m未満だが特定行政庁が指定したものセットバックが必要

私道・位置指定道路の落とし穴

  • 位置指定道路(5号)は私道でも建築基準法上の「道路」として扱われる
  • ただし私道の廃止・変更は特定行政庁の許可が必要(無断廃止不可)
  • 位置指定道路に面していても「共有者全員の同意がない」と水道管の引き込み等でトラブルになることも

宅建試験での出題ポイント

宅建試験では「2項道路に面した建物はセットバックなしで建替えできる」→誤り(セットバックが必要)などのひっかけが頻出です。道路の種類の定義より「2項道路はセットバックが必要」という実務的な知識の方が出題頻度が高いです。

FAQ

Q. 位置指定道路を私道所有者が封鎖することはできますか?

A. できません。位置指定道路(5号道路)の廃止・変更には特定行政庁の許可が必要です(建築基準法45条)。無断で封鎖・廃止した場合は許可なく廃止したとして法的問題になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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