賃貸物件の原状回復費用を争わないための賃貸借契約書の書き方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(国交省原状回復ガイドライン2023年改訂版対応)

退去時の原状回復トラブルは賃貸経営で最も多い紛争です。「最初の契約書に何を書くか」でその後のトラブルリスクが大きく変わります。

目次

有効な特約の書き方(3要件)

  • ① 特約の必要性があり、かつ暴利的でないこと
  • ② 借主が特約内容を明確に認識していること(説明・署名)
  • ③ 借主が自由意思で同意していること(強迫・詐欺なし)

有効な特約の記載例

「退去時のルームクリーニング費用(○○○○円)は、通常の使用・経年劣化による汚損の有無にかかわらず借主の負担とする。本特約について借主は説明を受け、内容に同意する。」

入居時状況確認書の重要性

入居時に「状況確認書(チェックシート)」を作成し、既存の傷・汚れ・設備の状態を写真付きで記録することが重要です。退去時に「入居前からの傷か、入居後についた傷か」を証明する唯一の証拠になります。

FAQ

Q. 退去時の清掃を入居者に義務付けることはできますか?

A. 「通常の清掃(日常的な掃除)」は入居者の義務です。「専門業者によるハウスクリーニング費用」を借主負担とする特約は、金額・条件が明確であれば有効です。ただし高額すぎる(5万円超等)場合は公序良俗違反として無効になる可能性があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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