分譲マンションの専有部分と共用部分の修繕責任の分担【区分所有法・管理規約】

📅 情報基準日:2026年5月現在

「水漏れが発生したが、修繕費は誰が負担するのか」——マンションでは専有部分(自分の部屋)と共用部分(全員で使う部分)の区別により修繕責任が変わります。

目次

専有部分と共用部分の原則的な区別

区分主な範囲修繕責任
専有部分各住戸の壁・床・天井の内側・専有内の設備各区分所有者
共用部分(法定)廊下・階段・エレベーター・エントランス管理組合(全体)
共用部分(規約)管理規約で共用と定めた部分(配管幹線等)管理組合(全体)

「どちらか曖昧」な部位の判断

  • 給排水管(縦管・横引き管):縦管(共用部分)の水漏れは管理組合負担。横引き管(専有部分)は所有者負担が多い(規約による)
  • バルコニー:専用使用権を持つ共用部分。日常清掃は居住者、防水・塗装等の大規模修繕は管理組合(規約による)
  • 玄関ドア:内側は専有・外側(錠前等)は共用が一般的(規約による)
  • 窓サッシ・ガラス:管理規約で共用または専有のどちらかと定める

規約による修繕責任の変更

管理規約で共用部分でも「専有部分に接する部分の修繕費用は所有者負担」と定めることがあります(専用使用部分の修繕費用負担特約)。購入前に管理規約をよく確認してください。

FAQ

Q. 上階からの水漏れで自室天井が損傷した場合、誰に請求しますか?

A. まず水漏れの原因を特定します。上階の専有部分(配管・機器)の過失なら上階所有者への損害賠償請求。共用部分(縦管の劣化等)が原因なら管理組合への請求になります。保険(個人賠償責任保険・マンション管理組合保険)の適用も確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の法的判断・修繕計画については専門家(管理士・建築士等)にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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