📅 情報基準日:2026年5月現在(2022年施行対応)
マンション管理計画認定制度は2022年4月に施行されたマン管・管業試験の新頻出テーマです。制度の概要・認定基準・メリットをしっかり押さえましょう。
目次
管理計画認定制度の概要
マンション管理適正化法の改正(2022年4月施行)により、管理組合が一定の管理水準を満たすと市区町村から「管理計画の認定」を受けられる制度が創設されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 管理組合(管理者・管理組合法人) |
| 認定主体 | 市区町村(マンションの所在市区町村) |
| 事前確認 | マンション管理センターまたはマンション管理士が事前確認 |
| 有効期間 | 5年間(更新可能) |

認定基準の主な内容
- 管理組合の運営:集会(総会)が定期的に開催されていること・議事録が作成・保存されていること
- 管理規約:管理規約が作成されていること・一定の基準を満たすこと
- 長期修繕計画:長期修繕計画(30年以上)が作成されていること・5年以内に見直しされていること
- 修繕積立金:修繕積立金が国交省ガイドラインに示す基準額以上積み立てられていること
- 管理組合の経理:収支予算書・収支計算書が作成されていること
認定を受けることのメリット
- 売却時の評価向上:「管理計画認定マンション」として不動産流通市場で客観的な管理水準の証明になる
- 住宅ローン優遇:フラット35でマンション管理計画認定マンションへの一定の優遇措置がある
- 住宅ローン控除:中古マンションの取得で管理計画認定マンションであれば控除要件の確認が簡易化
- マンション管理センターへの登録:認定マンションはマンション管理センターの「マンション管理適正評価制度」への登録が可能

認定の申請手続き
- 管理組合が長期修繕計画・管理規約等を整備する
- マンション管理士またはマンション管理センターに事前確認を依頼
- 市区町村に管理計画認定申請書を提出
- 市区町村が審査・認定(認定後5年間有効)
- 5年後に更新申請
FAQ
Q. 管理計画認定を受けていないマンションは売却できませんか?
A. 認定がなくても売却は可能です。認定はあくまで「管理水準が一定以上であることの証明」であり、未認定でも売買に支障はありません。ただし流通市場での評価が異なる場合があります。
Q. 管理計画認定の申請はマンション管理会社が行うものですか?
A. 申請者は管理組合(管理者)です。管理会社はサポートとして関与することがありますが、あくまで管理組合が主体となって申請します。
まとめ
- 管理計画認定は管理組合が市区町村に申請(有効期間5年)
- 認定基準:長期修繕計画・修繕積立金・集会開催・管理規約の整備
- 認定取得で売却評価向上・住宅ローン優遇・センター登録のメリット
- マン管・管業試験の頻出テーマとして要チェック
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