📅 情報基準日:2026年5月現在
家賃滞納・退去トラブルは賃管試験の実務問題として出題されます。法的手続きの流れと保証会社の活用方法を整理しましょう。
家賃滞納が発生した場合の対応手順
- 滞納発生(〜1ヶ月):電話・メールで支払い確認。理由(一時的か深刻か)を把握
- 2ヶ月滞納:書面(内容証明郵便)で催告。支払期限を明示
- 3ヶ月以上滞納:保証会社への請求・連帯保証人への請求。賃貸借契約の解除通知
- 解除通知後も退去しない:建物明渡請求訴訟の提起
- 判決確定後:強制執行(断行の強制執行)で物件を明渡し
賃貸借契約の解除と「信頼関係の破壊」
家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除するには、単に滞納があっただけでなく「信頼関係が破壊されていること」が裁判実務上の要件とされています(信頼関係破壊の法理)。
- 1〜2ヶ月の滞納だけでは解除が認められないケースがある
- 継続的・反復的な滞納・長期の滞納・催告無視が重なると解除が認められやすい
- 内容証明郵便で「相当の期間を定めた催告」を行い、それでも支払いがない場合に解除通知を送ることが重要
強制執行の流れ
— /wp:heading –>- 建物明渡請求訴訟(地方裁判所または簡易裁判所)
- 判決確定(または和解成立)
- 強制執行の申立て(執行裁判所)
- 執行官による催告・明渡しの断行
自力救済(鍵の交換・荷物の撤去等)は違法です。必ず法的手続きを踏んで明渡しを実現させます。

家賃保証会社(家賃保証)の活用
- 代位弁済:入居者が家賃を滞納した場合、保証会社がオーナーに家賃を立替払いする
- 代位弁済後の求償:保証会社は入居者に立替分を請求できる
- 保証会社の費用:初回保証料(月額賃料の0.5〜1ヶ月分)+年更新料
- 個人保証人(連帯保証人)の代替・補完として利用されるケースが増加
FAQ
Q. 家賃滞納者の荷物を勝手に処分することはできますか?
A. できません。自力救済(貸主が勝手に鍵を交換・荷物を処分する行為)は違法です。不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。必ず法的手続き(強制執行)を経て明渡しを実現してください。
Q. 保証会社が代位弁済した後、入居者はどうなりますか?
A. 保証会社から入居者に対して立替分の求償請求が行われます。保証会社が費用を肩代わりするだけで、入居者の支払い義務は消滅しません。また繰り返す滞納は保証会社による契約解約のリスクもあります。
まとめ
- 滞納発生→書面催告→解除通知→建物明渡請求→強制執行の順序で対応
- 解除には「信頼関係の破壊」が裁判実務上の要件
- 自力救済(勝手な鍵交換・荷物処分)は違法
- 家賃保証会社の代位弁済後も入居者の支払い義務は継続
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💡 四冠ホルダーからの一言:賃貸トラブルの多くは「事前の確認不足」から生まれます。契約前に重要事項説明書を隅々まで読み、不明点は必ず書面で確認しましょう。

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