📅 情報基準日:2026年5月現在
マンションの売却では、戸建て売却にはない特有の確認事項があります。買主は必ず「管理費・修繕積立金はいくらか」「大規模修繕はいつ予定されているか」を聞いてきます。事前に情報を整理しておくと商談がスムーズに進みます。
売却前チェックリスト(管理・修繕関連)
| 確認事項 | 確認先 | 重要度 |
|---|---|---|
| 管理費・修繕積立金の月額 | 管理組合・管理会社 | ★★★ |
| 修繕積立金の滞納状況 | 管理組合 | ★★★ |
| 長期修繕計画(直近の大規模修繕時期) | 管理組合 | ★★★ |
| 修繕積立金残高 | 管理組合 | ★★★ |
| 管理規約の写し(ペット可否・民泊禁止等) | 管理会社 | ★★★ |
| 管理会社名・委託内容 | 管理組合 | ★★ |
| 管理費等の値上げ予定 | 管理組合 | ★★ |
| アスベスト使用調査報告書(1981年以前築の場合) | 管理組合 | ★★ |

修繕積立金の確認が特に重要な理由
修繕積立金は将来の大規模修繕(外壁塗装・防水工事・エレベーター更新等)に備えた積立金です。残高が少ないマンションは、近い将来に一時金の徴収や月額値上げが起きる可能性があります。
国土交通省の「マンション管理計画認定制度(2022年4月施行)」により、修繕積立金が適切に積み立てられているマンションには認定マークが付与され、売却価格へのプラス評価につながるケースも出てきています。
大規模修繕が迫っている場合の対応策
売却検討中に大規模修繕工事が近い(1〜3年以内)場合は、以下の点を事前に把握しておきましょう。
- 修繕積立金が不足している場合:将来の一時金徴収リスクを重要事項説明で開示が必要
- 工事期間中の売却:外壁工事で足場が組まれた状態は内覧のイメージが悪くなりやすい。工事完了後の売り出しも選択肢
- 工事完了後の売り出し:建物が綺麗になり、買主の評価が上がる可能性がある
管理状況を「重要事項説明書」で開示する義務
区分所有建物(マンション)の売却では、宅建業法第35条に基づく重要事項説明で、管理費・修繕積立金・管理会社名・規約の内容等を必ず説明しなければなりません。売主は不動産会社に正確な情報を提供する義務があります。

管理規約の「使用細則」にも注意
管理規約本体のほかに「使用細則」があり、ここにペット飼育の可否・楽器演奏の制限・民泊禁止等の生活ルールが定められています。買主がこれらに抵触する予定(ペットを飼う、リモートワークで民泊利用等)がある場合、売却後のトラブルになります。事前に使用細則の写しを入手して開示しましょう。
FAQ
Q. 管理費の滞納がある場合、売却に影響しますか?
A. あります。管理費等の滞納は区分所有法63条の優先弁済権の対象となり、新しい区分所有者に引き継がれる場合があります。売却前に滞納を精算しておくことを強くお勧めします。
Q. 管理組合から書類を取得するのに費用はかかりますか?
A. 管理会社によっては「重要事項に係る調査報告書」の発行に5,000〜2万円程度の手数料が必要な場合があります。仲介業者が代行してくれるケースもあります。
Q. マンション管理計画認定を受けている物件は高く売れますか?
A. 「適切に管理されているマンション」という客観的な証明になるため、買主の安心感が高まり、価格交渉で有利に働くケースがあります。認定状況は管理組合に確認してください。
まとめ
- 管理費・修繕積立金・大規模修繕計画は売却前の最重要確認事項
- 修繕積立金の滞納や残高不足は売却価格に影響する
- 管理規約・使用細則の写しは売却前に入手して情報開示の準備を
- 宅建業法の重要事項説明で正確な管理情報の開示が義務
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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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