📅 情報基準日:2026年5月現在
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。これまで放置されていた「所有者不明土地問題」を解消するための大改正です。すでに相続済みの不動産を登記していない方も対象になるため、早急に対応が必要です。
義務化の内容:いつまでに何をすればよいか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2024年4月1日(施行) |
| 登記の期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の相続への適用 | 施行前の相続も対象。猶予期間:施行日から3年以内(2027年3月31日まで) |
| 遅れた場合の罰則 | 10万円以下の過料(行政上の罰則) |
| 申告先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

相続人申告登記:手軽に義務を果たす新制度
「遺産分割がまとまらないのに登記できない」という方のために、相続人申告登記という新しい制度が設けられました。
相続人申告登記は、法定相続人であることを登記官に申告するだけで、とりあえず義務を果たしたことになる制度です。遺産分割協議が終わっていなくても申請でき、費用は登録免許税がかかりません(司法書士報酬は別途)。
| 項目 | 相続登記(通常) | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 必要な前提 | 遺産分割の完了 | 法定相続人であること |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | 不要 |
| 手続きの簡易さ | 複雑(書類多数) | 比較的簡単 |
| 法的効果 | 所有権移転の完成 | 義務履行の猶予(後で本登記が必要) |
相続登記の手続きの流れ
- 相続財産の確認:不動産登記簿謄本・固定資産税通知書で対象不動産を把握
- 戸籍の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍・相続人全員の戸籍を取得
- 遺産分割協議:相続人全員で誰が不動産を取得するかを決定
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員が署名・実印・印鑑証明書を添付
- 法務局への申請:登記申請書・必要書類を提出(郵送またはオンライン申請も可)
- 登録免許税の納付:固定資産税評価額の0.4%(相続の場合)

相続登記にかかる費用の目安
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4%(例:2,000万円の不動産で8万円) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 5,000〜3万円(相続人の数・親族の複雑さによる) |
| 司法書士報酬(依頼する場合) | 5〜15万円程度 |
| 合計目安 | 10〜30万円程度 |
よくある質問(FAQ)
Q. 祖父の代から登記していない不動産はどうなりますか?
A. 義務化の施行前(2024年3月31日以前)に相続が発生した不動産も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。何代にもわたって未登記の場合は戸籍の収集が複雑になるため、司法書士への依頼をお勧めします。
Q. 相続登記を自分でやることはできますか?
A. 可能です。法務局のウェブサイトに申請書の書式と記載例が掲載されています。ただし書類収集・記載ミスのリスクを考慮すると、初めての方は司法書士への依頼が確実です。
Q. 相続登記前に不動産を売却することはできますか?
A. できません。所有権が登記されていない状態では、有効な売買契約ができません(買主への所有権移転ができない)。売却を進める前に必ず相続登記を完了させてください。
まとめ
- 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内に登記が必要
- 過去(施行前)の相続も対象で、猶予期間は2027年3月31日まで
- 遺産分割が完了していなくても「相続人申告登記」で義務を一時的に満たせる
- 費用は登録免許税+司法書士報酬で合計10〜30万円程度が目安
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