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退去立会いとは
退去立会いとは、入居者が退去する際にオーナーまたは管理会社が物件の状態を確認する手続きです。入居前との状態を比較し、原状回復の費用負担を入居者と合意するための重要なプロセスです。ここでの確認不足が後のトラブルにつながります。

退去立会いの流れ
- ①入居者から退去予告(解約通知)を受ける(1〜2ヶ月前)
- ②退去日・立会い日時を調整する
- ③入居者立会いのもとで室内を確認する
- ④傷・汚れ・設備の損傷を写真で記録する
- ⑤「退去確認書」を作成・署名してもらう
- ⑥修繕費の見積もりをとり、敷金精算の通知を送る
立会いでチェックすべき箇所
- 壁・天井:クロスの汚れ・傷・落書き・タバコのヤニ・画鋲穴以上の穴
- 床・フローリング:傷・へこみ・ペットによる爪傷・水濡れによる腐食
- 水回り:浴室のカビ(通常損耗超)・排水つまり・トイレ・洗面台の破損
- 建具:扉・サッシ・鍵の動作確認・網戸の破れ
- 設備:エアコン・換気扇・照明器具・給湯器の動作確認
- ベランダ:ゴミ・私物の放置・排水口のつまり
オーナー負担と入居者負担の区別
国土交通省のガイドラインに基づき、負担区分を明確にします。

- オーナー負担:日焼けによる床・クロスの変色・自然消耗・通常使用による損耗
- 入居者負担:タバコのヤニ汚れ・ペットによる損傷・故意・過失による破損・鍵の紛失
敷金精算のポイント
- 修繕費の見積もりは複数業者から取得し、適正な金額を確認する
- クロスは経過年数(6年で残存価値1円)を考慮して請求額を計算する
- 退去から1ヶ月以内に敷金精算書を送付するのが一般的
- 精算書には項目・金額・負担根拠を明記する
まとめ
退去立会いは写真記録・退去確認書の署名が必須です。ガイドラインに基づいた公正な負担区分で精算することが、トラブルを防ぐ最善策です。管理会社に委託している場合でも、精算内容を自分で確認する習慣を持ちましょう。
🏛️ 参考:公的機関・一次情報
【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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