空室対策「SNS・デジタルマーケティング活用」賃貸物件の新しい集客法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

従来のポータルサイト掲載だけでなくSNSやデジタルツールを活用した集客が賃貸物件の差別化と空室解消に有効な手段として注目されています。

目次

賃貸集客で活用できるSNS・デジタルツール

ツール特徴・活用方法コスト感
Instagram物件のオシャレな写真・リノベーション事例・周辺スポット紹介。#賃貸・#一人暮らし等のハッシュタグ低(撮影費用のみ)
YouTube・TikTok物件内部の動画ウォークスルー・周辺散策動画。若年層へのリーチに有効低〜中
VR・360度動画来場せずに内見できる体験を提供。遠方・忙しい人に有効中(撮影費2〜10万円)
Google マイビジネス物件の地図情報・写真・レビューを掲載。ローカル検索への対応低(無料)

デジタル集客の実践ポイント

  • Instagram活用のコツ:「#一人暮らし#賃貸#おしゃれな部屋」等の検索需要の高いハッシュタグを使用。リール(短い動画)形式が拡散しやすい
  • 物件紹介動画の制作:5〜10分の物件ウォークスルー動画をYouTubeに公開。「物件名・最寄り駅・家賃」をタイトルに含めてSEO対策
  • VR内見対応の業者連携:管理会社・仲介業者にVR対応を要求するか、自ら「matterport」等のサービスを使って撮影
  • SNS運用は継続性が重要。月1〜2回の更新でも長期的には認知度向上効果がある

FAQ

Q. SNSで物件を紹介する際に法律上の注意点はありますか?

A. SNSでの物件紹介も宅建業法の「広告規制」が適用される場合があります。不動産の売買・賃貸の仲介を行う場合は宅建業免許が必要で、オーナーが自分の物件を紹介するだけであれば業法の適用は受けません。ただし「誇大広告の禁止」(実際より著しく優良・有利と誤認させる表示の禁止)は一般的なルールとして守ることが重要です。また掲載する写真が最新のものであること・現在空室であることを明示することが誠実な情報提供につながります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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