情報基準日:2026-05-29 / 判例ID:T023
本判例は宅地建物取引業法(宅建業法)に関する最高裁判所の重要判決です。宅建試験の「宅建業法」科目でも問われる重要な法解釈を、判決の内容をもとに解説します。
目次
判決の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 判決日 | 1974-12-16 |
| テーマ | 宅建業法上の「営業」の定義 |
| 判示の結論 | 宅建業法上の「営業」とは営利目的をもって反復継続して業務を行うことが要件 |
試験・実務上の重要ポイント
「業として行う」の意味と偶発的・一回的な取引が宅建業に当たるかの判断基準
宅建業法は宅建試験全50問中20問を占める最重要科目です。判例が示す法解釈は、条文の理解を深めるとともに、実務上のトラブル防止にも直結します。特に宅建業者の義務・禁止行為・営業保証金・説明義務に関する判例は繰り返し出題されています。
関連する宅建業法の規定

- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)
- 宅建業法13条(名義貸しの禁止)
- 宅建業法35条(重要事項説明義務)
- 宅建業法47条(禁止事項)
よくある質問
- Q. この判例は宅建試験で直接出題されますか?
- A. 判例そのものが出題されることは少ないですが、判例が確立した法解釈(「名義貸しは公序良俗違反」「説明義務違反は不法行為責任」等)は試験問題の正誤判断の根拠となります。判例の趣旨を理解しておくことで、難問や応用問題にも対応できます。
- Q. 宅建業法の改正で判例の解釈は変わりますか?
- A. 法改正があった場合、改正後の条文に基づいて従来の判例が修正・変更される場合があります。2025年の拘禁刑統一(懲役・禁錮→拘禁刑)など、宅建業法に関わる改正も随時行われているため、最新の法令で判例の位置付けを確認することが重要です。

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免責事項
本記事は執筆時点の判例・法令に基づきます。個別の法的判断については専門家にご相談ください。

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