📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令(e-Gov法令検索)
マンション管理士試験で最多出題の区分所有法は確実に得点できるよう仕上げることが合格の鍵です。頻出問題パターンと対策を解説します。
目次
区分所有法の頻出テーマと出題パターン
| テーマ | 頻出の問われ方 |
|---|---|
| 決議要件の区別 | 普通決議(過半数)・特別決議(3/4)・特別決議の特別(4/5)・全員合意の区分 |
| 共用部分の変更・管理・保存 | 変更(特別決議)・管理(普通決議)・保存(各自可能)の3区分の区別 |
| 管理者の権限と義務 | 代理権の範囲・訴訟代理・規約への委任・解任方法 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 3/4以上の特別決議が必要・一部の区分所有者に不当な影響を及ぼす場合の全員合意 |
| 建替え決議 | 4/5以上の賛成・売渡請求・建替え不参加者の扱い・建替え組合 |

よく間違えるひっかけポイント
- 「共用部分の変更 vs 管理」:「形状・効用の著しい変更を伴わない変更は管理(普通決議)」が頻出。著しい変更は特別決議(但し規約で過半数に緩和可)
- 「管理者は区分所有者以外でもなれる」:管理会社が管理者になるケースも想定している。管理者の選任・解任は規約に別段の定めがなければ集会の普通決議
- 「規約でできること・できないことの区別」:法定の決議要件は規約で「加重」はできるが「軽減」できる場合と「軽減も加重もできない」場合がある
- 条文の数字(3/4・4/5・1/5)は必ずセットで覚える

FAQ
Q. 区分所有法は条文を全部暗記する必要がありますか?
A. 条文の全暗記は不要ですが、重要条文の趣旨と数字は必ず覚える必要があります。特に頻出の条文(17条:共用部分の変更、18条:管理、19条:保存、25条:管理者、34条:集会の招集、39条:決議の方法、62条:建替え決議)は条文番号も含めて覚えておくと混乱を防げます。判例・通達問題も出題されるため、テキストに掲載されている重要判例(最高裁判例)の要旨も把握しておくことをお勧めします。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント