宅建業法 媒介契約の記載事項と禁止事項:専属専任・専任・一般の違いを深掘り

宅建業法 媒介契約の記載事項と禁止事項:専属専任・専任・一般の違いを深掘り

※本記事の情報基準日:2026年5月

不動産の売却を依頼する「媒介契約」には専属専任・専任・一般の3種類があります。それぞれの義務内容と記載事項を正確に理解することが、試験対策と実務の両面で重要です。

目次

3種類の媒介契約の比較

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
他の業者への依頼不可不可
依頼者が自ら発見した相手との契約不可
有効期間3ヶ月以内3ヶ月以内制限なし(慣行は3ヶ月)
業者の業務報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
指定流通機構(レインズ)登録5日以内7日以内義務なし

媒介契約書の必須記載事項

  • 宅地・建物を特定するために必要な表示
  • 売買すべき価額または評価額
  • 媒介契約の種類(専属専任・専任・一般)
  • 有効期間・解除に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • 指定流通機構への登録に関する事項
  • 標準媒介契約約款に基づくか否かの別

媒介契約の禁止事項

  • 有効期間の延長:依頼者の申出がなければ3ヶ月を超えることはできない。更新は依頼者の申出による
  • 低廉な空家等の媒介報酬の特例以外の上限超過:売買の媒介報酬は法定の上限を超えてはならない
  • 囲い込み:物件情報をレインズに登録しない・他の業者からの問い合わせを妨害する行為は違反

レインズ(指定流通機構)登録の確認方法

2024年以降、宅建業者がレインズに物件を登録した場合、依頼者(売主)もレインズの登録番号を使って登録状況を確認できる仕組みが整備されています。囲い込み防止のための透明化措置です。

宅建業法 媒介契約の記載事項と禁止事項:専属専任・専任・一般の違いを深掘り 解説
宅建業法 媒介契約の記載事項と禁止事項:専属専任・専任・一般の違いを深掘り

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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