宅建業法35条書面(重要事項説明)完全攻略【2026年版】|記載事項・IT重説・違反した場合の効果

Modern building with green tinted windows and leaves

📅 情報基準日:2026年4月時点(IT重説・拘禁刑改正反映)

宅建業法35条の重要事項説明書(35条書面)は、宅建試験で毎年2〜3問出題される最重要テーマです。記載事項・説明タイミング・IT重説の要件を正確に押さえましょう。

目次

重要事項説明とは

不動産の売買・交換・賃貸借の契約締結前に、宅地建物取引士が買主・借主に対して重要事項を書面(35条書面)で説明する義務です。

  • 説明義務者:宅地建物取引士(記名・押印し、相手方に書面を交付)
  • 説明相手:買主・借主(相手方)。売主・貸主への説明義務はない
  • タイミング:契約締結前(契約後では×)
契約書 不動産 書類 テーブル ペン
Photo by Willian Justen de Vasconcellos on Unsplash

35条書面の主な記載事項

共通事項(売買・賃貸借共通)

カテゴリ 主な記載事項
対象物件の権利関係 登記された権利の種類・内容・名義人(抵当権・借地権等)
法令上の制限 都市計画法・建築基準法・その他法令による制限(用途地域・建蔽率・容積率等)
私道の負担 私道に関する負担の有無・その内容
飲用水・電気・ガス 整備状況および未整備の場合の整備見通し
工事完了時の形状等 未完成物件は完了時の形状・構造・仕上げ(設計図・写真等を添付)

売買・交換に固有の事項

  • 代金・交換差金の額、支払方法・時期
  • 宅地または建物の瑕疵(欠陥)を担保すべき責任の履行に関する保証保険等の概要
  • 建物の耐震診断・石綿使用調査の実施状況

賃貸借に固有の事項

  • 借賃の額、支払方法・時期
  • 敷金その他の金銭の授受に関する事項
  • 契約終了時における宅地または建物の取り壊し条件

IT重説(電磁的方法による説明)

2022年5月の宅建業法改正で、売買・賃貸借の両方でIT重説が全面解禁されました(以前は賃貸のみ試行)。

  • 相手方(買主・借主)の承諾が必要
  • 映像と音声を同時に双方向で送受信できる環境(ZoomやTeams等)
  • 宅建士が35条書面を事前に相手方に送付し、画面上で書面を確認しながら説明
  • 宅建士証の画面提示(宅建士証を画面に映して確認させる)

⚠️ IT重説では書面の電磁的方法による交付も可能(相手方承諾が必要)。ただし宅建士の記名・押印(電子署名)は引き続き必要。

違反した場合の効果

  • 説明義務違反:宅建業者への指示・業務停止・免許取消しの行政処分。宅建士への指示・事務禁止・登録消除の処分。
  • 契約の効力:35条書面の交付・説明義務違反があっても、売買・賃貸借契約自体は有効(公法上の義務違反であり、私法上の効力には影響しない)。ただし損害賠償責任が生じる。
  • 罰則(直罰規定):35条書面の未交付等は100万円以下の罰金

37条書面(契約書面)との違い

35条書面(重要事項説明書) 37条書面(契約書)
タイミング 契約前 契約後(遅滞なく)
説明者 宅地建物取引士(口頭説明必須) 宅地建物取引士(交付のみ・説明義務なし)
交付先 買主・借主のみ 契約の両当事者(売主・買主等)

よくある質問(FAQ)

Q. 宅建業者が自ら買主となる場合も35条書面の交付が必要ですか?

A. いいえ。宅建業者が相手方(買主等)である場合は35条書面の交付義務はありません(宅建業者間取引の特例)。ただし37条書面の交付は必要です。

Q. 宅建士の免許(登録)がない社員が説明してもよいですか?

A. いいえ。重要事項説明は必ず宅地建物取引士が行わなければなりません。無資格者の説明は宅建業法違反です。

まとめ:試験前チェックリスト

  • ✅ 35条書面は契約締結前に宅建士が説明・交付
  • ✅ 説明相手は買主・借主のみ(売主・貸主への説明不要)
  • ✅ IT重説:相手方の承諾+映像音声双方向通信+宅建士証画面提示
  • ✅ 宅建業者が相手方(買主等)の場合は35条書面交付義務なし
  • ✅ 違反しても契約自体は有効(行政処分・損害賠償の対象)

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

免責事項

本記事の内容は執筆時点の法令・公的データに基づき作成していますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次