📅 情報基準日:2026年4月1日(建築基準法 施行日時点)
建築基準法の建蔽率・容積率は、土地に建てられる建物の規模を制限する重要なルールです。宅建試験でも計算問題が出題されます。本記事では基本的な計算方法から緩和特例まで、具体例を交えて解説します。
建蔽率とは
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。
建蔽率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
用途地域によって30〜80%の範囲で指定されます。建蔽率が高いほど敷地いっぱいに建物を建てられます。
建蔽率の緩和特例(試験頻出)
| 緩和条件 | 緩和幅 |
|---|---|
| 防火地域内の耐火建築物 | +10%(指定建蔽率80%の場合は制限なし) |
| 角地(特定行政庁指定) | +10% |
| 両方該当(防火地域耐火建築物+角地) | +20% |
| 指定建蔽率80%の防火地域内耐火建築物 | 建蔽率制限なし(100%) |
計算例
敷地面積200㎡、指定建蔽率60%、防火地域内・角地の場合:
緩和後建蔽率 = 60%+10%+10% = 80%
建築面積の上限 = 200㎡ × 80% = 160㎡

容積率とは
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合です。
容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100
前面道路幅員による容積率制限
前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と道路幅員による容積率の小さい方が適用されます。
- 住居系用途地域:前面道路幅員(m)× 4/10
- その他の用途地域:前面道路幅員(m)× 6/10
計算例
第一種住居地域、指定容積率300%、前面道路幅4m の場合:
道路幅員による容積率 = 4m × 4/10 = 160%
指定容積率300% vs 道路による160% → 小さい160%が適用
容積率の緩和(特定道路・共同住宅)
- 特定道路(15m以上)から70m以内の敷地:道路幅員加算で容積率緩和
- 共同住宅の共用廊下・階段:延べ床面積に算入しない
- 地下駐車場:住宅の延べ床面積の1/3まで容積率不算入
まとめ・ポイント整理
- 建蔽率 = 建築面積÷敷地面積。防火地域耐火建築物+10%、角地+10%緩和
- 建蔽率80%指定の防火地域内耐火建築物は制限なし(100%)
- 容積率 = 延べ床面積÷敷地面積。前面道路12m未満は道路幅員制限が適用される
- 住居系は道路幅員×4/10、その他は×6/10で計算
よくある質問(FAQ)
Q. 建蔽率と容積率はどちらが重要ですか?
A. 両方重要ですが、試験では容積率の計算問題(前面道路幅員制限)が特に出題頻度が高いです。計算式を確実に覚えましょう。
Q. バルコニーは容積率に含まれますか?
A. 開放性のあるバルコニー(外壁から突出し、三方が開放)は延べ床面積に算入しません。ただし突出量が2m以上あると算入対象となる場合があります。
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