📅 情報基準日:2026年4月18日
相続した不動産の処分は多くの方が悩むテーマです。相続登記の義務化・空き家問題・共有相続のリスクを踏まえて、最適な選択肢を宅建士の視点で解説します。
目次
相続不動産の処分選択肢
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却 | 現金化・管理不要 | 税金が発生・思い入れがある場合の精神的負担 |
| 賃貸 | 定期収入・所有権維持 | 管理の手間・リフォーム費用・空室リスク |
| 自己利用 | コスト不要 | 固定資産税・維持費が継続発生 |
| 放置(空き家) | 判断を先延ばし | 特定空き家指定→固定資産税6倍・強制代執行リスク |
まず「相続登記」を済ませる(義務化)
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が課せられます。売却するにも賃貸に出すにも、まず名義変更が必要です。

空き家の3,000万円特別控除(相続特例)
被相続人が居住していた家屋・その敷地を相続後に売却する場合、一定要件を満たせば3,000万円特別控除が適用されます(2027年12月31日まで)。要件の一つが「耐震基準を満たすこと」または「取壊し後の敷地売却」である点に注意が必要です。

共有相続になった場合の注意点
複数の相続人で共有することになった場合:
- 売却には共有者全員の同意が必要(1人でも反対すると売れない)
- 賃貸は持分価格の過半数の同意で可能
- 早期に遺産分割協議を済ませて単独所有にすることを推奨
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づき作成しています。最終判断は必ず専門家・公式情報をご確認ください。
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