📅 情報基準日:2026年4月18日
2020年改正民法で「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。宅建試験での出題が増えている重要テーマです。
目次
契約不適合責任とは
売主が引き渡した目的物が「種類・品質・数量」において契約内容に適合しない場合に、売主が負う責任です。買主の善意・悪意・過失の有無に関わらず適用されます(旧制度との大きな違い)。

買主の4つの権利
| 権利 | 内容 | 要件 |
|---|---|---|
| ①追完請求権 | 補修・代替物引渡・不足分引渡の請求 | 売主の帰責事由不要 |
| ②代金減額請求権 | 不適合の割合に応じた代金減額 | 追完の催告後、応じない場合(催告不要の例外あり) |
| ③損害賠償請求権 | 不適合による損害の賠償 | 売主の帰責事由が必要 |
| ④解除権 | 契約の解除 | 催告解除(原則)・無催告解除(一定の場合) |
期間制限(重要)
- 通知期間:買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知
- 通知を怠ると権利行使不可(売主が悪意・重過失の場合は適用なし)
- 消滅時効:権利行使できると知った時から5年 または 引渡しから10年
宅建業法との違い(試験頻出)
宅建業者が自ら売主となる場合、買主保護のため特別ルールが適用されます:

- 通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効
- 民法より買主に不利な特約(通知期間1年未満等)は無効
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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